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借地の売買

15年ほど前に借地に家を建てました。 その際、土地を売ってほしいと地主にお願いしましたが、売る気はないとの返事でした。 地代はきちんと払ってきました。 最近になって、地主側に相続問題がおきたようで、 土地売却の話がすすんでいるらしいとの噂を聞きました。 どうもある不動産屋に売却するようです。 もしかしたら、すでに売却ずみかもしれませんが、まだその通知はありません。 現にその地に建つ建物を所有し、住んでおり、又、以前に売ってほしいとお願いした当方としては 一言も打診がなかったのは納得できません。 借地人に一番の買い取る権利があるように思うのですが、どうなのでしょうか? 教えてください。

みんなの回答

回答No.5

借地権者に当然にそのような権利が認めらるものではありません。 ただ借地契約に,土地を売る場合には借地権者にその優先権がある と規定されている場合には,借地権者に優先権があります。 ただしそれは,第三者に対抗できるものではありません。 あくまでも,地主と借地権者だけを縛るものに過ぎません。 そのような契約がない場合には, 地主が土地(借地権付きの底地権)を第三者に売るのは自由ですし, それを第三者が買うのも自由です。 ただ,自己利用ができない土地(借地権付きの底地権)を買っても 買った人にはあまりメリットはなく,売れにくいので, 借地権者に売るのが最も簡単なだけです。 地主に以前話をされたようですが, それは亡くなった人にではないですか? だったらその話が相続人に伝わっておらず, すみやかに換価しなければならないがために 不動産屋に売却するという話になったのかもしれません。 もしもその土地を買う気があり,代金も用意できるのであれば, 今からでも地主の相続人に申し入れてみてはいかがでしょうか。 その場合に,不動産屋との買取価格の競合が起きますが, それは値引きができるとかいう問題にはなりませんので, (そんなこと言われたら向こうは不動産屋に売ります) その点は覚悟しておく必要があります。 といっても,不動産屋がそう高値で底地権を買うとも思えませんので, そんな気苦労は無用かもしれませんけど。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.4

農地の場合、借主の承諾がいるが、宅地の場合には、そのような法律はない。 常識的には、人が住んでいる土地を買う人は少ない。 最終的には、借地人に買い取りを頼むでしょう。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>借地人に一番の買い取る権利があるように思うのです そのとおりです。 しかしそれは、借地期限が満了となって地主が更新を拒絶した場合か、又は、借地権者が建物と借地権を他の者に売却しようとしたときに、地主が拒絶した場合です。 今回の場合は、その、いずれかに該当しないようなので、地主が借地権者同意を求めなくても、地主の自由で売却はできます。 その場合の買主は、従前の地主の権利義務を承継するだけのことです。

回答No.2

(1)借地人に一番の買い取る権利がある?  そんな権利はありません。 (2)ただし、他人(借地人)の建物が乗っかっている土地を買うと権利関係が面倒なので、買う人は少ないです。 (3)よって、地主側としては、まずは現在の借地人に「買取りの話」を持って来ることが多いです。相続人が土地を手放すつもりな ら、近日中にあなたに対して不動産屋を通じて買取り依頼の話がくるでしょう。

  • capuran
  • ベストアンサー率14% (18/124)
回答No.1

不動産屋の仲介で 買って欲しいとかでは ないのですかね? 素人では 土地の売買 難しいですから…

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