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不動産の相続について

 土地と家屋を複数の兄弟3人(A,B,C)で相続したとします。兄弟の一人(A)が、自分が相続する分の不動産をお金でほしいと言い、残りの兄弟(B,C)が同意をし、二人(B,C)の名義にすることにします。そうなった場合、その不動産を売却しない場合は、Aがもらえる金額はどうやって決めるのでしょう。役所の出す不動産の評価額を基にして三等分するのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • asflugels
  • ベストアンサー率41% (281/685)
回答No.2

不動産の評価は結局のところ三人が納得した価格となります。(相続税の評価とは違います) 役所は地価は出しません。 市(区)役所から送ってくるのは固定資産税評価額というもので、税金を納める時に基礎となる土地・家屋の金額ですから実態とは離れていることが多いです。 一般に地価に近いものとしては路線価というのがあります。 毎年発表されるものですが、これは路線(道路)の価格であって全ての土地の価格を算出しているのではありません。 市内の主要な地点の価格を出し、各土地(相続される土地など)はそこから「道路一本裏側」とか「国道に面している」とかの要件で修正していきます。 なので詳細な計算は大変です。 最初にも書きましたが納得すればいくらでもいいわけですから、一番いいのは近所の不動産屋さんに売却の相談をして見積もってもらったらどうでしょう? 結果的に売却しなくてもいいわけで、一番納得しやすいのではないでしょうか。 不動産価格は額が大きく、また変動もあるのであとあと「ズルイ」ということのないよう、十分に納得してからみんなで合意してください。

その他の回答 (4)

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.5

3人で協議して納得できる金額であればいいわけですが、固定資産税評価額や路線価は時価と違う場合が多いので、実際に売れる金額と言うことであればやはり不動産屋で査定してもらったほうが良いです。 ちなみに、都心に近く人気のある地域、条件の良い土地であれば、路線価より高く売れるかもしれませんが、地方や郊外であまり人気のない土地、条件の悪い土地なら、固定資産税評価額でも売れない場合が多いです。また固定資産税評価額では建物の価格もけっこうな値段が付いていますが、ある程度の築年数なら実際には値段が付かない事もあります。 それと、不動産を相続すると固定資産税や維持費もかかりますし、売却すれば譲渡所得税がかかる場合もあります。またよほど良い物件でない限りは、何年か後に売っても今より安くしか売れないケースが多いと思います。 バブル崩壊以降は、不動産を相続した者が結局は損をして、お金でもらったほうが得だった、というケースが多いです。

noname#162034
noname#162034
回答No.4

相続した時点の「時価」を元に計算します。時価は不動産会社などの査定額を複数聴取するのがいいでしょう。固定資産税評価額や路線価では時価との差が大きすぎることがあります。 実際に地元の不動産仲介会社に「この土地を売ったらいくらで売れそうか」を算定してもらいます。そうすれば「実際に売った金を三等分したのと」二人が一人分を出し合って共有したのと同じ結果になります。

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.3

当事者双方の納得性の問題ですから、公示価格でもよろしいですが、時価というのが最も妥当です。 裁判所などで争った場合は鑑定となるのが普通ですから。 ですから、近所の不動産屋で聞いてみるのも一法です。

  • aran62
  • ベストアンサー率16% (486/2913)
回答No.1

私のときはそうしました。

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