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相続放棄 しかし、不動産は共有

例えばの話しです。 ・配偶者が亡くなる ・死後に債務があることが発覚 ・相続放棄 ・不動産(自宅の土地・家屋)は亡くなった配偶者と50:50で共有名義だった この場合、債務が土地・家屋を抵当に入っていた場合と、抵当には入っていなかった場合はどうなりますか? また、生前に離婚が確定していたものの、不動産は共有したままの場合は、やはり抵当の有無でどうなりますか?

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質問者が選んだベストアンサー

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  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

家裁で相続放棄が認められれば、同順位または次順位の相続人の動向次第でなんともいえませんが、だれも借金をかえせないと 抵当不動産なら、抵当権者の競売申し立て、 そうでない不動産は、最終的に相続放棄しなかった人のもちもの、全員相続放棄したなら、債権者申し立てにより相続財産管理人選任のうえ競売換金 により共有持ち分は競落した人の持分となります。あなたも応札できます。後者の無抵当でだれも落とさなかった場合は、国庫に入りますが、共有物は例外であなたのものになります。 相続放棄する代わりに共同相続人全員で限定承認の手続きができますが、あなたは離婚して当事者になりません。無抵当のその持分は共同相続人のだれか、それとも競売して落札人(あなたも応札可)のものとなります。

mugencrm250ver2
質問者

お礼

ありがとうございました

その他の回答 (2)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

放棄した半分についてはあなたの関知するところでは無くなりますが、抵当流れになったりして、半分だけ他人の持ち物になったりしますね。ヤクザさんが乗り込んで来たり・・・ 限定相続した方が良いのでは? その不動産の価値分だけ相続するのです。もちろん、負債も同額相続するの.で支払いが必要になりますが、負債全額を引き受ける必要はなくなります。

mugencrm250ver2
質問者

お礼

実際に我が身にも身近にも起こった事ではありませんが、想定もされるので、質問した次第です 限定相続というやり方もあるのですね 覚えておきます ご回答ありがとうございました

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

債務が土地・家屋を抵当に入っていた場合も、抵当には入っていなかった場合も、相続放棄なら、債務なしです。 生前に離婚が確定していたものの、不動産は共有したままの場合は、抵当有です。

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