譲渡所得の3000万円特例について

このQ&Aのポイント
  • 譲渡所得の3000万円特例とは、資産の譲渡に関する所得税の特例措置です。
  • 具体的には、相続や贈与などによる不動産や株式の譲渡において、所得金額が3000万円以下の場合、特別控除を受けることができます。
  • ただし、特例適用には一定の条件があり、具体的な要件については国税庁のウェブサイトで確認することができます。
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譲渡所得の3000万円特例

全く疎いのでお恥ずかしいのですが、標記の確定申告にあたり、よくわからないので どなたかご教示下さい。 2年ほど前に実父が亡くなり、土地と建物を実姉と持分2分の1で相続登記しました。 実姉(とその家族)はその家にそのまま1年弱暮らしましたが、別の場所に引っ越すことに なり、土地と建物は売却し、売却金額(1000万円弱)を実姉と折半しました。 そこで、この譲渡所得に伴う確定申告において、3000万円特例が適用されるか、が分かりません。 具体的には、父没後もその家で暮らしたので、実姉の確定申告では適用されるが、私には適用されないのか、二人とも適用されるのか、されないのか。 ざっと読んだところでは、下記の適用条件は満たしていると思われます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

>具体的には、父没後もその家で暮らしたので、実姉の確定申告では適用されるが… そのとおりです。 されます。 >私には適用されないのか 貴方の名義になってから、その家に住んでいなかったんですよね。 それなら、適用されません。

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