建物登記について

このQ&Aのポイント
  • 建物登記上、土地の筆の記載は片方だけになっており、もう片方の土地は登記の記載がありません。
  • 2筆の土地が将来相続され、2筆の土地を売却するにあたり、「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」のイを適用するには、建物の底地が2筆にまたがっていることの登記をしておく必要がありますでしょうか。
  • 実態として2筆にまたがっていれば、登記されていなくても問題ないでしょうか。
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建物登記について

親の住宅(昭和52年建築)が現在2筆の土地の上にまたがって建っていますが、建物登記上、土地の筆の記載は片方だけになっており、 もう片方の土地は登記の記載がありません(実際には建物は2筆両方にまたがっています)。 仮にこの2筆の土地が将来相続され、2筆の土地を売却するにあたり、「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」のイ(昭和56年5月31日以前に建築した家屋の敷地を売却したとき譲渡所得から3000万円控除するもの)を適用するには、建物の底地が2筆にまたがっていることの登記をしておく必要がありますでしょうか。それとも実態として2筆にまたがっていれば、登記されていなくても問題ないでしょうか。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.ht

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質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

建物が2筆の土地に跨がって建っている場合は、建物の表題登記の所在として2筆の土地を記載する必要があります。 ご相談のように1筆しか記載がない場合は、建物表題登記の時に記載漏れがあったか若しくは建物が建った時は1筆だったがその後2筆に分筆されたことが考えられます。 前者の場合、本来は建物表題登記の更正登記をしたほうがいいですが、両者ともそのままでも問題はないようにも思います。 実際に居住用不動産の譲渡の場合の3000万特別控除の特例が適用されるかについては税務署に相談されることをお勧めします。

marinet
質問者

お礼

ありがとうございます。大変参考になりました。

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