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商標権における「巨峰事件」について

「巨峰事件」と「第二巨峰事件」の相違点(ポイント)が今ひとつ理解できません。 お教えいただければ幸いです。

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  • packkichi
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回答No.2

(1)巨峰事件について この事件は、商標法26条が適用されたものではありません。 この事件では、被告が「商標としての使用」をしていないと認定されたのであり、指定商品「包装用容器」の普通名称を普通に用いられる方法で表示した、と認められたわけではありません。 (2)第二巨峰事件について こちらは、商標法26条が適用された事件です。 この事件では、本件登録商標の指定商品である「葡萄」に当たる本件品種のぶどうを表す普通名称を、普通に用いられる方法で表示したものと認められました。 その結果、商標法26条1項2号により商標権(専用使用権)の効力が、被告標章に及ばないとされています。 (3)二つの事件の違いについて  これらの事件の違いに関しては、二つのポイントがあると思います。 (1)「巨峰」が普通名称かどうか  ・巨峰事件では、指定商品「包装用容器」、商標「巨峰」  ・第二巨峰事件では、指定商品「葡萄」、商標「巨峰」  そして、巨峰事件では商標「巨峰」が普通名称とな認定されていませんが、第二巨峰事件では「巨峰」が普通名称となっています。 (2)標章の使用の仕方  ・巨峰事件では、商標「巨峰」を「内容物の葡萄について使った」「しかし、指定商品は段ボール箱だから権利及ばず」という論理展開となりました。  ・一方、第二巨峰事件では、商標「巨峰」を「指定商品の葡萄について使った」「しかし普通名称だから26条で権利及ばず」 という論理展開となりました。  ・この違いは、巨峰事件は「商標的使用態様でない」第二巨峰事件は「商標的使用態様だが26条」というものであり、これらは根本的に違います。 綺麗にまとめられなくてすみませんがご参考に。

sunekosuri
質問者

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その他の回答 (2)

  • kougan
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回答No.3

No.1です。 No.2さんのおっしゃる通りです。 商標法26条は、指定商品の普通名称の使用には効力が及ばないとする規定ですから、巨峰事件についていえば、「ダンボール」についての普通名称の使用が該当し、26条が適用される余地はありませんね。 間違いを教えてしまってすみませんでした。

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  • kougan
  • ベストアンサー率61% (39/63)
回答No.1

第二巨峰事件とは、確か、指定商品を「葡萄」とし、登録商標を「巨峰」とする商標権の商標権者が、「巨峰」の文字を表示したぶどう出荷用包装資材を販売している者を訴えた事件だったと思います。 本事件のポイントは、ダンボールに付した「巨峰」は、その内容物であるぶどうの品種を表す普通名称を、普通に用いられる方法で表示したものであるため、商標法26条により、商標権の効力は、被告標章に及ばないとされた点です。 巨峰事件は、指定商品を「包装容器」とし、登録商標を「巨峰」とする商標権の商標権者が、「巨峰」の文字を表示したぶどう出荷用包装資材を販売している者を訴えた事件だったと思います。 本事件のポイントは、「巨峰」は、内容物であるぶどうの普通名称を、普通に用いられる方法で表示したものであるため、商標法26条により、商標権の効力は、被告標章に及ばないとされた点です。 つまり、形式上は、指定商品たる包装物に登録商標を付している場合であっても、それが、単に内容物を表示するに過ぎない場合は、商標法26条1項2号にあたり、商標権の効力が及ばないということです。

sunekosuri
質問者

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