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民法のこの条文の解釈をご指導ください!

jumpup9999の回答

回答No.1

抵当権の処分の対抗要件に関する条文ですね。 Aさん 債務者 Bさん 抵当権者 Cさん 抵当権を譲り受ける人 とします。 377条1項ではB→Cの間で決めた抵当権の譲渡は、Aさんに承諾を得なければ対抗要件を取得できないとしています。 2項はこれを受けて、Cさんの承諾を得ないで行なったA→Bへの弁済はCさんに対抗できないとしているわけです。 抵当権の競売のときなどに効力を有する額は債権額と同じですよね? ですので債権額が減れば、Cさんの譲り受けた抵当権は当然担保額が減ってしまいます。Cさんとしては抵当権を譲渡された時点で何らかの計算をしているでしょうが、知らないうちに債権が全額弁済されると、抵当権は0ということになってしまいます。 これではCさんがやってられないですよね。 この規定はそういったことを防ぐために、Aさんに対して弁済するときはCさんに通知してから返さないとダメ、ということを言っているのです。

festival-t
質問者

お礼

お返事遅くなり失礼しました。PCの調子が悪く、やっと復旧したところです。ありがとうございます。 もう一歩理解に苦しんでいるのですが、ご指導いただけますと幸いです。 条文の「抵当権の処分の利益を受ける者」がおそらくCさんかと思うのですが、「その受益者(C)に対抗することができない。」の「対抗することができない。」とは、どういう解釈をすればいいのでしょうか?おそらく「Aさんに対して弁済するときはCさんに通知してから返さないとダメ」に通じるのだと思うのですが・・・。つまりAがBに弁済した分は、無効って意味でしょうか?

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