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契約後の減額の件
ok2007の回答
- ok2007
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No.4の者です。すみません、今読み返してみて、ご質問文を読み違えていたことに気付きました。以下、場合分けをしてみます。 (1)一次下請業者との間での契約どおりの数量を作ったのに、納品後、数量過多を理由に過剰分を戻されて代金も減額された場合 → 下記No.4のとおり。 (2)一次下請業者との間での契約どおりの数量を作ったのに、納品後、数量過多を理由に過剰分は戻されないまま代金を減額された場合 → 下請法4条1項3号(下請代金の減額の禁止)違反。No.4の回答中、4条1項1号を4条1項3号に読み替えてください。 (3)一次下請業者との間での契約の数量を超えて作った場合 → 契約違反ですので、少なくとも超過分の代金請求は出来ません。契約に定められた数量分の代金請求は出来ます。その額よりもさらに減額されたのであれば、超過分の運送料など妥当な損害賠償額を除き、下請法4条1項3号違反となります。 なお、No.4では書き漏らしてしまいましたが、独占禁止法19条に当たる場合には、御社からは、差止請求と併せて、損害賠償請求(独禁法25条)も出来ます。
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