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契約後の減額の件

簡単な図面で見積して、注文書取り交わし契約後、施工図承認貰い工事完成しました。完成後、数量が多い から減額すると言われました。こうゆうのは有りですか?ちなみに弊社は二次下請で、元請会社が一次下請にクレ-ム付けたみたいです。そのままスライドして弊社にきました。

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  • ok2007
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回答No.4

一次下請業者・御社間において資本金要件等に照らして下請法の適用があるのでしたら、一次下請業者の行為は下請法4条1項1号に違反している可能性大です。(元請・一次下請間における元請業者の行為も同様です。) また、一次下請業者が元請業者の子会社(具体的には下請法2条9項に定める一定の関係)であるようでしたら、元請業者・御社間において資本金要件等に照らして下請法の適用があるのであれば、元請業者の行為は下請法4条1項1号(受領拒絶の禁止)に違反している可能性大です。 いずれの場合でも、直接に差止請求することも出来ますし(※)、公正取引委員会に相談を持ちかけることで公取委から(御社との取引関係ということでなく、御社の名を出さずに一般論として)勧告等(下請法7条、8条)を出してもらうことも出来ます。 ※ ただし、差止請求は、下請法ではなく独禁法24条、19条に乗っけることとなります。 ご参考: 子会社を通じた取引については『ポイント解説下請法』7ページ参照。 http://www.jftc.go.jp/sitauke/pointkaisetsu.pdf 受領拒絶の禁止については『下請取引適正化推進講習会テキスト』34ページ以下参照。 http://www.jftc.go.jp/sitauke/19textbook.pdf

その他の回答 (5)

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.6

そういうことであれば、見積時の両者の認識や、契約の定め方、実数の少なくなった事情・背景などにもよるものと思います。 ただ、同内容で新規投稿をなさっているのを拝見し、このスレッドでのこれ以上の議論は不要なのだろうと判断いたしました。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.5

No.4の者です。すみません、今読み返してみて、ご質問文を読み違えていたことに気付きました。以下、場合分けをしてみます。 (1)一次下請業者との間での契約どおりの数量を作ったのに、納品後、数量過多を理由に過剰分を戻されて代金も減額された場合 → 下記No.4のとおり。 (2)一次下請業者との間での契約どおりの数量を作ったのに、納品後、数量過多を理由に過剰分は戻されないまま代金を減額された場合 → 下請法4条1項3号(下請代金の減額の禁止)違反。No.4の回答中、4条1項1号を4条1項3号に読み替えてください。 (3)一次下請業者との間での契約の数量を超えて作った場合 → 契約違反ですので、少なくとも超過分の代金請求は出来ません。契約に定められた数量分の代金請求は出来ます。その額よりもさらに減額されたのであれば、超過分の運送料など妥当な損害賠償額を除き、下請法4条1項3号違反となります。 なお、No.4では書き漏らしてしまいましたが、独占禁止法19条に当たる場合には、御社からは、差止請求と併せて、損害賠償請求(独禁法25条)も出来ます。

sato-gon
質問者

お礼

回答、本当に助かりありがとうございます。 早速下請法4条1項3号(下請代金の減額の禁止)コピ-取り 今読んで勉強してどう対応するか検討してます。 ok2007さま、ありがとうございます。

sato-gon
質問者

補足

質問の仕方が下手ですみません。簡単な図面(役所物件)で見積依頼きて、経験上これ位は必要かなと?(損したくないので)見積しました。相見積も欲しいと言われ2社から取り寄せ、その後注文書取り交わし契約して製作しました。その後役所の都合で現地取付を9ヶ月延長されやっと取付工事しました。しかし元請が現地取付後施工図、現地を確認チェックした所、見積より実際の物が若干少ないとクレ-ム付けられ、減額するといわれました。弊社が意見を言うと役所物件だから仕方ないんだと・・。工事完了後のこのようなクレ-ムはやはり減額ですか?僕としては、見積時の数量を、又は契約前に指摘して欲しいです。このような場合はどうですか?

回答No.3

>完成後、数量が多いから減額すると言われました。  この意味がわかりません。相手の言い分のポイントのようですが。  実際に使った数量より、見積もり時の数量が多かったと言う話であれば、やむを得ない面がありますので(過大見積りの疑いになります)、他に見積もり時より費用がかかった点を説明して交渉するしかないと思います。  逆に、見積もり時より、実際に使った数量が多いというのであれば、こんな話はありえないと思います。

sato-gon
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 実際に使った数量より、見積もり時の数量が多かった過大見積り?ですか・・減額対象ですか あきらめます。参考になりありがとうございます

noname#48517
noname#48517
回答No.2

・元請としては、見積りしたときの数量がドンブリ勘定だったという言い分でしょうね。内訳書を提出しているなら、反論できないでしょう。 ・最終的な詳細見積りをしてみて、全体金額はどうなんでしょうか?最初の簡単な図面では分かり得なかった、明らかな追加工事などありませんか?あれば要求して少しでも減額を小さくするという方法はあると思います。しかし、余程慎重にやらないと、かえって墓穴を掘りかねませんね。なにしろ百戦錬磨の相手でしょうからね。

sato-gon
質問者

お礼

早速の回答、大変に参考になりました。 ありがとうございます。

  • assault852
  • ベストアンサー率48% (1364/2797)
回答No.1

契約内容に減額に関する明記がなければ無効でしょう。 どうしても応じなければ争うしかありませんね。

sato-gon
質問者

お礼

早速回答いただき参考になりました。 ありがとうございます。

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