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工事契約書
建築改修工事前に八王子市役所の項目で見積もりしましたが 施工中に変更が発生し 元請け会社の指示の通り施工種類変更・量も大変増加しましたが 元請け会社は契約金額しか支払えないと当方の請求書を突き放されていて 大変困っています。 このままですと仕入れ先下請け先にも支払えません。 この様な事は諦める様でしょうか。
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- aka_natu
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下請け何たら法違反かも? とりあえず、発注もとのお役所に相談してみては?
- takuranke
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変更及び追加工事の話が出たときに、費用発生は伝えたのでしょうか? 相殺される工事分とかなかったでしょうか? 目に見える増加分(器具など)が、金額的にかなりの額に上ると、素人目から見ても明らかな場合は、強気で出てもかまわないと思いますけど、元請けの担当者ではなくその上司や社長に話をしてみては。 口頭でも契約は成立します、変更注文書や追加契約書等のやり取りがなくても契約は成立します。 変更注文書や追加契約書等のやり取りは、あとから水掛け論にならないために作るものです。 また、その変更及び追加工事の指示はいつどこでされたのでしょうか、定例の打ち合わせなら、打ち合わせ議事録があると思いますが。 (公共工事ならなおさらです) 支払いを拒む理由、変更及び追加工事のやり取り、工事の規模がどのようになっているのか不明ですのでこんな感じでしょうか。 それと、質問者様の立場は? 上に上司がいるのでしたら相談されましたか? それと、市役所の項目と言うのであれば公共工事でしょうか? 公共工事なら役所の変更指示がない限り、勝手な変更が出来ません。 (どんなに良い材料を使用しても、事前協議無しに施行すると、怒られます) そのときも、役所は追加協議を行います(追加であれば見積もりを出させます、変更なら変更部分が契約金額内で収まるのか、オーバーするのか確認します)、そして、仕様変更で行わなくなった工事などと相殺して金額決定をします。 公共工事なら、役所に訴えてもいいと思いますけど(最後の手段)。 その時には、変更及び追加箇所の金額を出して、当初の仕様でやらなかったものがあれば、それを拾い出して金額を算出、その二つを相殺した金額を併記して話を持っていくのがいいと思います。
- R48
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わかりにくい文章ですが、 ・契約締結済み ・変更の指示が来た ・変更注文書の締結←これをやっていますか? ・施工 変更注文書があれば払う義務が元請けにありますが、なければ請求できませんね。 無いのに払うと、元請けの経営者が株主代表訴訟を起こされるかもしれません。
補足
項目のうちたとえば 発泡モルタル(\15,500)が1:3モルタル(\18,700)へ変更して 5.3m3の所39m3に増加です。 そのほか現場代理人からの指示で施工内容が変わってきていて 当初の倍の金額となっています。 私は下請けの代表者で 先方は八王子市役所から請けている元請け代表者です。 工事代に対して差し押さえとかは出来ないでしょうか。