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食事について

先日、社長から飲食(昼食)をしたレシートを渡され、「厚生費」でと言われました。 食事といえば、会議費か交際費となる気がするのですが、社長曰く、論議を交わしたわけでもないので、会議費はおかしいとのこと。 また、金額も一人当たり900円となっているので、交際費には当てはまらないといわれました。 どうなのでしょう? 会議費、交際費、厚生費の定義とアドバイスをよろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.5

「単なるその者への現物給与として、受けた人の給与所得となります。社長であれば役員賞与扱いです。」というのはどういう事でしょうか?どのような処理になるのでしょうか? 経理処理自体は、会議費でも交際費でも結構ですが、法人税・所得税法上その現物給与を供与された者が社長他取締役の方であれば、役員賞与となり損金不算入(法人税)となり、給与として認定されますので源泉徴収漏れとなるという事です。ですので、極論ですがでたらめでもいいので摘要にきちんと(打ち合わせ・00店で)とか会社業務上であることを記載しておけば良いと考えます。  ですが、頻繁に社内の者のみでそのような会議と称する昼食代を(通常、このような事が行われるのは1人オーナーの同族会社で社長の昼食代を会社に付け込む事が目的でしょうし、そのことは課税当局ももちろん承知であるため)回数・誰との会議か等具体的に記載しない限り否認(役員賞与)扱いしてくるものと思われます。  ですので、明らかに社長等の個人的な費用(昼食代を含む)であれば、会計処理自体は上記の通り会議費・交際費でも構いませんが、年調処理をし交際費課税ではなく自己否認すべきだと考えます。 (だめもとで、先の通り摘要等の形式だけきちんと整っていれば見逃すことも多いと思いますよ。)

  • k3des
  • ベストアンサー率60% (54/89)
回答No.4

>結果として、社長の個人的費用であり、税法上は会社で経費として計上すべきではありません。 >従業員についても同様と考えるべきでしょうね。 >社長については、役員報酬は定期同額の条件で損金経理が認められております。(今回の件は役員賞与として見られますので法人税法上損金経理は認められません。) >今回の件で社長の分は、次の2通りの選択があると思います。 (1)結果として役員賞与として経理し、法人税法上経費に認められず、かつ源泉所得税の対象となる役員賞与(給料としての計算根拠がないので賞与)として処理する。 (2)社長の個人的費用として一切経理処理をしない(代金相当額は、会社から支出しない。) >従業員の分は賞与として計上し源泉徴収することは可能ですが、はたして他の従業員が納得するでしょうか?また2人の従業員も源泉徴収されることに不服は言われないでしょうか?⇒ということでそれぞれ個人的費用として会社から支出しないほうが問題は起きないと思いますが。

回答No.3

食事といえば、会議費か交際費となる気がするのですが、  とありますが、これはあくまで業務上のものであればです。 会議の都合上会議が昼食時間をはさんだり、あるいはクライアントとの打ち合わせ等の場合であり、通常会議をする場所で(会議室等なければその会議としてふさわしい場所で:普通、会議室がなければお店になるでしょうが)通常の昼食代であれば会議費であり、それを超えると交際費となるでしょうが、 「社員同士で会議もせず、ただ食事しただけではどうなるのでしょうか?」は単なるその者への現物給与として、受けた人の給与所得となります。社長であれば役員賞与扱いです。  忘年会・新年会というのは、社内業務の一部であり、社員全員(あるいは部・課等)参加が基本です。もちろん、出席できない者もいるでしょうが、社員相互の懇親・慰労を目的とした会社の業務です。  業務ではなく、新年会・忘年会と称して好きな人だけ勝手に集うのであればそれは、個人的な費用を法人が負担したことになり上記のように給与課税されます。

mojamoja53
質問者

お礼

ありがとうございます。 前の会社では食事会の内容はともかく、一定の額(一人当たり5000円)以上であったり、お酒が入ってたりしないかぎり、すべて会議費としておりました。 回答でおしゃっている 「単なるその者への現物給与として、受けた人の給与所得となります。社長であれば役員賞与扱いです。」というのはどういう事でしょうか?どのような処理になるのでしょうか?

  • k3des
  • ベストアンサー率60% (54/89)
回答No.2

>社長がお一人で食事をしたのでしょうか? もしそうであれば、社長の個人的費用ですので会社の経費に計上できません。 >もし取引先とか、御社と取引がある方と一緒に食事したのであれば、交際費となりえます。 >ご質問の文章からは従業員との食事とは読み取れないのですが、従業員全員との食事でないことは確実ですので厚生費には該当しません。 (社員同士で会議もせず、ただ食事しただけの場合も同様です。) >なお、食事代金を交際費として認められるには条件がありますので参考URLを参照してください。 >法人税法上、交際費か寄付金か福利厚生費か給与かの判断は、結構複雑ですので、ここでの説明は不可能です。(1冊の本になっているくらいですから・・・) >会議費は単純に会議に要する費用です。 >新年会や忘年会等の会食も、「いつ」「どこで」「どこの誰と」「目的」「金額」によって判断は異なります。 特に「どこの誰」については御社との営業上の取引があれば交際費となりますし、御社自体で従業員全員参加の条件で行われる費用については福利厚生費となるでしょうが、社長等個人的なものは当然会社の費用に出来ないと考えるべきです。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5265.htm
mojamoja53
質問者

お礼

ありがとうございます。 この食事は社長と3人の従業員で行われた食事です。 従業員全員ではなく、また全員参加が条件ではないので、厚生費にはならない。 取引のある会社の方も存在しないので交際費ではない。 会議をしているわけではないので会議費にもならない。 個人負担が正しいのでしょうか?

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

福利厚生費は一部の人だけではなく社員平等に支出される費用です。食事時の業務内容により、会議費か交際費に分かれます。

mojamoja53
質問者

お礼

ありがとうございます。 つまり社員同士で会議もせず、ただ食事しただけではどうなるのでしょうか? また新年会や忘年会はどう考えるのでしょうか?

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