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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交際費等について質問させていただきます。)

交際費等についての質問

このQ&Aのポイント
  • 従業員やアルバイトとの親睦会の飲食代は福利厚生費として処理すべきか
  • 従業員やアルバイトとの夜の食事を交際費とするべきか
  • 新入社員やアルバイトの他店での飲食代はどう処理すべきか

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.2

>(1)従業員、アルバイトとの親睦会の飲食代は福利厚生費として 良いと思うのですが、どうでしょうか。 従業員に親睦会を周知し、経営陣(取締役)、従業員(アルバイト含む)が同じ内容の食事をするのであれば、福利厚生費として問題有りません。  ※取締役だけ豪華な別メニューであれば、取締役への飲食代は交際費に相当します。  ※頻繁に親睦会がある場合は、食事の供与とみなされますので福利厚生費では無く現物給与となる可能性があります。 >(2)従業員、アルバイトと夜の食事もかねて居酒屋等で飲食をした場合、   交際費とするべきでしょうか。 毎日従業員と飲食するのであれば、これは従業員に食事を提供していることになりますので、現物給与になる可能性があります。 毎日でなく月1回等の頻度であれば、福利厚生費としても問題ないと思われます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2594.htm >(3)新しく入ってきた従業員、アルバイトを勉強をかねて他の店に行った時の   飲食代は、どういう風に処理すべきでしょうか。 勉強の為に他の飲食店を調査する費用は、研修費、教育費等の人件費相当勘定で計上してください。 当該勘定がなければ福利厚生費としても構いません。 交際費とする必要はありません。 但し、教育目的であれば教育目的を明確にする必要がありますので、企画書等を作成し保存しておく必要があります。  ※教育の目的、教育の対象者、教育の方法(他店の飲食)、費用等々を企画しておく  ※企画書が無いのであれば、当該飲食を”教育”と税務調査の折に主張しても認められない可能性が高くなります。 >(4)会議費と交際費のさかいが良く分からないのですが、明確な基準というのは   あるのでしょうか。  ◯会議費と交際費 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/sochiho/750214/08/08_61_4a.htm 租税特別措置法通達61の4(1)-21    会議費に該当する飲食費用     場所      ◯社内又は通常会議を行う場所        ※通常会議を行わない場所(居酒屋、クラブ等々)での飲食は         金額にかかわらず認められません。        ※会議の実態がないとその飲食は全て交際費     金額      ◯通常供与される昼食の程度を超えない飲食        ※厳密な金額は指定されていません。但し2000円程度であれば         ランチ相当ですから通常の昼食の程度を越えません。         3000円超だと微妙。         4000円だと昼食の程度では無いでしょうね。一概に否認される         分けではありませんが、充分な理由が必要でしょう。          ※明確な金額基準はありませんが、取引先の社長と商談す           るなど、理由が明確で商談が行われた事を明確に証明で           きるのであれば、ある程度の幅があっても認容される可           能性が高くなります。     会議とは      ◯社外との商談、社内の打合せを含む     その他      ◯社内会議においては、酒類を含むことはできないとの見解があります。        ※社外との商談であれば、酒類が常識の範囲内であれば許され         る可能性が高くなります。ビール1本/人であれば認容される         可能性が高くなります。        ※酒類がある、無しに係わらず、会議としての実態が整ってい         ないと、当該飲食全てが交際費となります。 >ネットで調べたりはしたのですが、一つ基準として一人5,000円というのがある ようなのですが、 (租税特別措置法で別途定められたものです) <5000円までは交際費とならない事を定めたものではありません> 本件に関しては下記の事を定めた法律です。   ◯飲食代     飲食をともなう接待。   ◯社外の人を接待     自社1名と親会社1名、自社9名と子会社1名。取引先1名と自社2名      必ず社外の人が含まれなければなりません。   ◯一人当たり5000円     10人で50000円であれば、交際費としなくても良いとなっています。     10人で55000円であれば、全額認められません。 詳細は下記URLでご確認願います。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/5065.pdf

mar00
質問者

お礼

お礼が遅くなりまして申し訳ごさいません。 回答、有難うございました。 大変、勉強になりました。 参考にさせていただきます。

その他の回答 (1)

  • damoi-39
  • ベストアンサー率30% (145/473)
回答No.1

従業員に対する(1)(2)(3)の場合は福利厚生費。「正社員・アルバイト・パートは従業員と言います。」 会社以外の人との場合は交際費。この際の基準として1人5,000円までとしています。

mar00
質問者

お礼

お礼が遅くなりまして申し訳ごさいません。 簡潔で分かりやすい回答有難うございました。

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