交際費・福利厚生費について
- 経理初心者のための交際費・福利厚生費の規定について解説します
- 福利厚生の一環としてのイベント旅行の費用について、県内と県外の部署での違いや、使い残りのお金の扱いについて考えます
- 1次会の食事代やタクシー代、2次会の費用など、どの部分が福利厚生費に該当するのかを考察します
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交際費・福利厚生費について
経理初心者です。我社では福利厚生の一環としまして、イベント旅行等を計画しています。県外行く部署は20,000円 県内で過ごす部署は5,000円と一律で決めています。(オーバーすれば自腹を切ることにしてます。) 毎年、県内で過ごす部署は、忘年会や新年会にその5,000円の費用をあてて、食事などをしていますが、あまったお金を2次会で使いきります。 ここで、お聞きしたいのですが、5,000円の範囲内で1次会の食事をし、タクシーを使い2次会に行き、2次会の会場でお金を使い切った場合に、どこまでが福利厚生費になるのでしょうか? タクシー代と2次会の費用は全て交際費になるのではないでしょうか? 宜しくお願いします。
- deni-ro
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まだ勉強中でして、間違っているかもしれないことを前提としてお話しさせていただきます。 >5,000円の範囲内で1次会の食事をし、タクシーを使い2次会に行き、2次会の会場 >でお金を使い切った場合に、どこまでが福利厚生費になるのでしょうか? >タクシー代と2次会の費用は全て交際費になるのではないでしょうか? 交際費になると思われます。 交際費等の定義では「専ら従業員の慰安のために通常要する費用を除く」との除外規定があります。しかしこれは、通常一般的とされる範囲内のものであるときは交際費等に該当しない、という意味合いであり、「タクシー代と2次会の費用」は、通常一般的である、とは解されないようです。 また「専ら従業員の慰安のために」とは、従業員全員の機会均等的な参加、つまり一部の者だけでないことを前提としています。ただこれは、社内規定にて「県外行く部署は20,000円 県内で過ごす部署は5,000円」と定めていると思われますので、全社員に割り当てられる5,000円部分については問題無いと思われます。 さて、問題は「県外行く部署は20,000円」です。内5,000円部分については上記により問題無いと思われますが、残りの15,000円部分は給与と取られ、源泉徴収が必要になるかもしれません。 ただ、県外か県内かの選択ができるのでしたら、機会的均等を満たしているとも取れます。 結論として、旅行参加者が少数または役員のみである、ということで無い限り、県外組の分は福利厚生費で問題無いと思われます。…多分。 ちなみに役員さんの旅行費用は全額、役員賞与として損金不算入、かつ役員さんの所得税の課税、となります。
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お礼
細かな説明で、ご解答ありがとうございます。ご返事遅くなりました。 ご指摘通り社内では、県外20,000円 県内5,000円 の規定があります。やはりそれを考えると、以前から処理していた福利厚生費で間違いないと思います。 ありがとうございました。