終業後の懇親飲み代、福利厚生費で落としていい?

このQ&Aのポイント
  • 小さな会社で経理をしている質問者は、終業後の懇親飲み代が福利厚生費で落としていいのか疑問を抱えています。
  • 質問者によると、月に3-4回、週に1-2回程度、終業後に社員が飲食し、その費用が福利厚生費として請求されているそうです。
  • 質問者は、このような頻度での懇親飲み代が福利厚生費として妥当なのか疑問を持っており、また、社長の領収証の件にも疑問を抱いています。
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どこまでが福利厚生費?

小さな会社で経理をしています。 ここ以外で経理をしたことがなく、前任者と社長の言う通りにやっているので一般的なことを知りたくて質問します。 うちでは月に3-4回、多いときで週に1-2回 終業後に現場の社員が会社に残って飲食します。 もちろんビール、つまみ有りです。 その飲み代は「福利厚生費で」と請求されます。 女性パート従業員や一部の社員は参加せず、 全従業員の半分、もしくは数名で飲んでいます。 (社長含む) 別に残業後の食事というわけではなく(定時終了後です) ただ懇親と慰労の為に飲んでいるようです。 新年会、忘年会、歓迎会などは分かるのですが こう回数が多いと「福利厚生費」でいいのかな?と疑問に思います。 終業後の気の合う仲間の飲み会なら自費ではないのかな、とも。 これって普通なのでしょうか? そして福利厚生費で落としていいのでしょうか? 現在質問中の社長の領収証の件も含めて なにか釈然としません。 それとも会社ってこういうものですか? 回答お待ちしています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • zakikko
  • ベストアンサー率40% (173/423)
回答No.1

会社で一人事務をしています。 基本的に福利厚生費は、従業員全員に使用されるべきものだと思っていますので、一部の社員だけの場合ですと、厳密にいえば福利厚生費にはあたらないです。 ですが、会社の大小あれ、一部の社員の慰労(飲食)に福利厚生費を使用している会社はあると思います(うちもそうです)。 ですが、税務調査等に入られ、もしその実態がばれた最悪の場合 飲食に該当した人々の給与所得とみなされ、個人に所得税が課される可能性があります(ほんとに最悪の場合ですよ。) 会社規模のわりに、決算書上、福利厚生費が多ければ、税務署も当然目をつけてきます(かといって交際費が多くても問題ですが)。 福利厚生費としているものが個人に課税されなくても、会社の処理として不適切で、もし交際費として認定されてしまえば、会社が税金を払わなければいけなくなります。 ご質問者様のようなもやもやとした気持ちを持った経理人間が世の中にはたくさんいるのは事実です。ですが、会社としてん???という科目で落としているのも事実です。 会社にはっきりというか、目をつぶるか難しいところですよね。。。

mamapapa999
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 正直経理のことをちゃんと教えてもらってしているわけではなく 前任者が辞めてからは社長の言いなりです。 自分なりに簿記の勉強をしてますが 実際の処理となると教科書通りには行きませんね… 働きやすい会社ではあるのでやんわり釘を刺す程度にして 少しずつ自費にしてもらうようにするしかないかもしれません。

その他の回答 (1)

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんにちは。  すごいどんぶり勘定ですね(笑)。  少なくとも、福利厚生費にするには、社員全員が公平に利用できるものでないとダメだと思いますよ。

mamapapa999
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 仰ることは分かりますし、私もそうあるべきだと思います。 問題なのは、今まで他の会社で経理をしたことがないので 自分でもはっきり「これは落とせませんよ」と言えない自信のなさかもしれません… 「そんな細かいこと言うなよ」と言われたらきっと言い返せないでしょう…

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