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社員旅行はどこまで福利厚生費として認められますか?

社員旅行はどこまで福利厚生費として認められますか? 税関係の書籍を見ると、福利厚生費となるケースとして、従業員の参加割合が50%となっていますが、一応、株式会社ですが、社長と従業員で2人でやっております。ささやかながら旅行の計画をたてていますが、福利厚生費として処理は出来ますでしょうか?

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  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.1

>社員旅行はどこまで福利厚生費として認められますか? ◯4泊5日以内 ◯全従業員等の50%以上 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/880525/01.htm  詳細は上記URL確認願います。 注意事項 ◯役員(御社の場合、社長)だけでの旅行であれば、役員賞与となります。 ◯実質的に私的旅行と認められる場合は、参加者の給料となります。   御社の場合であれば、従業員1名だけの場合 よって、御社であれば  ◯社長・従業員の2名参加が必須  ◯4泊5日以内(海外であれば、海外の滞在期間が4泊5日以内)  ◯概ね10万円程度の会社負担   通達(等)参照 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2603.htm 尚、永年勤続旅行であれば、これ以上の額であっても認容されます。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/850221/01.htm

bachan001
質問者

お礼

良く分かりました。ご丁寧なご説明有難うございました。

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