- ベストアンサー
社員旅行はどこまで福利厚生費として認められますか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>社員旅行はどこまで福利厚生費として認められますか? ◯4泊5日以内 ◯全従業員等の50%以上 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/880525/01.htm 詳細は上記URL確認願います。 注意事項 ◯役員(御社の場合、社長)だけでの旅行であれば、役員賞与となります。 ◯実質的に私的旅行と認められる場合は、参加者の給料となります。 御社の場合であれば、従業員1名だけの場合 よって、御社であれば ◯社長・従業員の2名参加が必須 ◯4泊5日以内(海外であれば、海外の滞在期間が4泊5日以内) ◯概ね10万円程度の会社負担 通達(等)参照 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2603.htm 尚、永年勤続旅行であれば、これ以上の額であっても認容されます。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/850221/01.htm
関連するQ&A
- 社員旅行の福利厚生について
社員旅行の福利厚生について 私は不動産会社の経営をしていますが、役員は賞与をだせないので(出しても税金がかかる)かわりに旅行を会社経費で処理したいのですが。 会社は夫婦で役員と従業員1名が役員兼部長ポストとアルバイト1名の4名です。 役員兼部長の従業員には賞与をだしましたが、私たち夫婦は旅行代金を社員旅行として会社の経費で従業員と同等の金額(15万)を処理できますでしょうか?法律上、役員のみの場合は役員賞与にあたるので4名で行ったことにして処理ができるかどうかです。 たった15万の賞与で税金を取られるのがばかばかしいので、どうせとられるのならもっと高額な役員賞与できちんと処理しようとおもいます。
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- 自営業の福利厚生について
従業員の家族も一緒に社員旅行に行った場合、家族の旅行費も福利厚生費となりますか?従業員の参加率は100%です。1泊2日で一人1万円程度です。御教示下さい。よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- どこまでが福利厚生費?
小さな会社で経理をしています。 ここ以外で経理をしたことがなく、前任者と社長の言う通りにやっているので一般的なことを知りたくて質問します。 うちでは月に3-4回、多いときで週に1-2回 終業後に現場の社員が会社に残って飲食します。 もちろんビール、つまみ有りです。 その飲み代は「福利厚生費で」と請求されます。 女性パート従業員や一部の社員は参加せず、 全従業員の半分、もしくは数名で飲んでいます。 (社長含む) 別に残業後の食事というわけではなく(定時終了後です) ただ懇親と慰労の為に飲んでいるようです。 新年会、忘年会、歓迎会などは分かるのですが こう回数が多いと「福利厚生費」でいいのかな?と疑問に思います。 終業後の気の合う仲間の飲み会なら自費ではないのかな、とも。 これって普通なのでしょうか? そして福利厚生費で落としていいのでしょうか? 現在質問中の社長の領収証の件も含めて なにか釈然としません。 それとも会社ってこういうものですか? 回答お待ちしています。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 福利厚生が発生する条件について
専門知識が全く無い、ただの会社員です。 このたび、全社挙げての社員旅行が催されましたが、私含め約1/3の人は、業務上の都合により、参加することができませんでした。 社長からの通達では、全員参加を謳ってはいるものの、明らかに参加できない人が大勢いることはわかっていたはずです。 なぜ社員旅行を開催したかというと、よくわからないのですが、福利厚生費を上げたかったからではないか、と先輩から聞きました。 参加できなかった人へのなんのフォローもなく、腹が立つなぁと感じていたのですが、この社員旅行の目的と思われる、福利厚生費を上げるための条件(社員の何分の1以上に適用すること、みたいなもの)が法律で定まっていれば、ご教授願いたいのですが・・。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 社員旅行の福利厚生費計上について
社員旅行を福利厚生費で計上する際の事で質問がございます。 事例や説明を読んでいると、「全社員の2分の1以上の参加」が要件となっており、続けて「ただし、支店・部署ごとに行う場合はその支店・部署の人数の2分の1以上の参加でよい」と書かれているのを見ます。そこで質問なのですが・・・ 1.全国展開しているような大会社でしたら、但し書きの部分を理解できるのですが、例えば、同一県内に本店と営業所が2~3箇所程度で、従業員も過半数がパート・アルバイトの場合も、営業所と本店それぞれで独立した形で考えてよろしいのでしょうか? 2.そもそも、この場合の”支店・部署ごと”とは「支店・部署ごとに旅行を立案・企画・実施」することなのでしょうか??極端な例をあげれば、本店は1月に沖縄へ。A営業所は8月に北海道へ。B営業所は希望者がいなかったのでどこにも行かない。と言う場合は税務上問題ないのでしょうか?(今私が適っ当に考えた例なので現実的に起こるかどうかは別として) 3.社員旅行の福利厚生費の人数要件にパート・アルバイトは含めるのでしょうか? 私の認識が間違っているような気がしてならないのですが・・・ どなたかご教示いただけるとありがたいです。よろしくお願い致します。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- ひとり会社の福利厚生費
設立して4ヶ月目の有限会社で、社員は社長一人です。 福利厚生費の扱いで、 社員(従業員)が均等に受ける機会あるものにかかる支出が福利厚生費という認識があります。 そこで、社員ひとり(社長だけ)の会社は福利厚生費としての支出は認められないものでしょうか。 残業時の夜食、作業着としてのスーツ代、年1回の健康診断、慰労目的の旅行などNGとOKの境い目がよくわかりません。 もっとも社長(役員)は従業員ではなく、特定の個人ということで一切認められないのかなとも思いますが、実情はいかがなものでしょうか。 残業というからには就業規則がないとNGとか、市町村実施の定期健康診断はOKとか、ことあるごとに判断に迷っていては困りますので、 なにかガイドラインのようなものがあればご紹介いただけたら幸いです。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
お礼
良く分かりました。ご丁寧なご説明有難うございました。