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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ひとり会社の福利厚生費)
ひとり会社の福利厚生費について
このQ&Aのポイント
- ひとり会社の福利厚生費に関する疑問や認識についてまとめました。
- 社員ひとりの会社での福利厚生費の扱いについて、NGとOKの境い目がわかりません。
- 福利厚生費には残業時の夜食や作業着代、健康診断、旅行などがあるが、社長が従業員ではないために認められないことが多いです。ガイドラインや就業規則があれば、判断に困ることを防げます。
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質問者が選んだベストアンサー
「社会通念上」という言葉を、税務署はよく使用します。 つまり、常識の範囲内と理解してもらえれば良いと思います。 高額、多回数の支出は、役員賞与と認定される可能性があります。 業務の内容、職種等も考えなければなりませんので、関与税理士にその都度相談されてはと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 関与税理士がおらずこちらに質問させていただいたのですが、 社会通念上の高額、多回数の目安がはっきりしません。 業務は受託ソフトウエア開発で、必ずしも慰安旅行に行く必要も ないのですが、そもそも社員=役員ひとりの会社で福利厚生費が 発生する余地はあるものか疑問に思い質問させていただきました。