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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:一人社長の会社。福利厚生費はどこまで認められる?)

一人社長の会社。福利厚生費はどこまで認められる?

このQ&Aのポイント
  • 福利厚生費の使い方について、節税の方法が紹介されています。
  • 福利厚生費として負担できるものには、家賃、昼食代、残業時の食事代、レジャー行楽費、スポーツジム費、パソコン、AV機器購入費、通勤車両購入費などがあります。
  • ただし、公平性を保つためには、全社員が福利厚生を享受できることを明文化する必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

http://123k.zei.ac/kamoku/pl/jinkenhi/iannryokou.html こちらを確認下さい。 従業員と一緒に行く場合は、福利厚生費で認められますが、役員のみで行く場合は役員賞与という扱いになります。 ご質問者は一人社長なのですから、当然、役員賞与という扱いです。

s_end
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。よくわかりました。

その他の回答 (1)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

何か勘違いしてません? 福利厚生は社員に対するもので、社長が自分自身のために使った娯楽費等は対象にならないですよ。 それをやったら節税ではなく、脱税です。

s_end
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ということは福利厚生費で行く社員旅行に役員、社長はが一緒に行く場合は自腹で行くんですね。 大変だ。

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