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福利厚生費の適用範囲について

初めての質問になります!よろしくお願いいたします。 個人事業主の会社で経理をしております。 経験といえば学校での簿記程度なので、実務とのすりあわせに苦労しています・・・。 初めて決算を迎える会社なのですが、従業員の残業飲食代をすべて福利厚生費として計上しています。 個人事業とはいえ事務所を借りているので、金額はすべて全従業員で消費しています。 ここで質問なのですが、自分たちで残業時の夜食をほぼ毎日作っています。この場合もその夜食の材料費を福利厚生費として計上してよいのでしょうか? また、一月の福利厚生費の上限などありますか? 今のところ、毎月3万は出ないくらいなのですが、どうなのでしょうか。 ご指導下さい!

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  • sionn123
  • ベストアンサー率53% (1910/3592)
回答No.2

 orangepoohさん こんばんは  普通の生活をしていれば、誰でも当たり前のように夕食を取ります。場合によっては夜食を取る方が居るかも知れません。この当たり前の生活の中での夜食は、経費対象になりません。  ところで今回は残業のための夜食との事ですが、それが毎日となると少し考えなければなりません。経費と出来るのは、仕事のために致し方なくの出費だけです。したがって今回の場合は毎日なぜ残業をしなければならないかを認めてもらった時のみ福利厚生費に含める事が可能となると思います。毎日の残業が本当に適切な残業であるか、通常の営業時間を短くして残業扱いにしてないかをもし税務査察が有った時に突っ込まれます。それに対してきちんとした理由で毎日残業である事が証明できれば、福利厚生費に残業の為の夜食代を計上する事が出来ます。  例えば月に数回の残業の為の夜食なら、その位は残業が有る可能性も考えられますから何も考えずに計上して大丈夫です。  まずは本当に誰が考えても毎日残業があると言う証明をする事(説明出来る事)が先だと思います。毎日と言う事で税務署も注目すると思いますから・・・。毎日残業がある事を正しく説明出来れば、福利厚生費計上して良いです。  金額ですが、極端に過剰金額でなければ(常識レベルの金額なら)認められます。月に3万円程度ですと、常識レベルの金額ですから金額的には大丈夫です。

orangepooh
質問者

お礼

ありがとうございますsionn123さん。 実務になると色々悩むことが多いですね。やっぱり学校でする「勉強」とは違うなと痛感しております。 早いところスパッと処理ができるようになりたいものです。 日常的に仕事が押してしまい、毎日24時前後の帰宅になっているということが証明するとなると、タイムカードや残業届けを作った方がよさそうですね。 はい!急いで決算をやっつけます! ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

仕事の経費です。計上OKです。上限はありません。

orangepooh
質問者

お礼

ありがとうございます!!安心しました。 安心したところで、もう1つ福利厚生費について質問させてください。 例えばそのお夜食を、事業主も一緒に食べた場合は、事業主の分。 そうだな、材料費/従業員数 で、事業主の分を抜くことになりますか?

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