• ベストアンサー

会議の費用はすべて交際費除外とされるか?

通常社内の人だけの飲食費は「交際費」と認定されてしまいますが、それが会議であったら、「会議費」にできると聞きました。 例えば社内の人だけの会議で、弁当が1000円でビールが500円で合計1500円の飲食費を使ったとします。 酒が入っていますが、これは「会議費」として認められるでしょうか? また、会議費にできる場合の定義がはっきりわからないです。 会議を行った時の記録や、飲食物の内容の記録なども保存しておかなければいけないのでしょうか?税務調査で調査されるのでしょうか? 詳しい方、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#78412
noname#78412
回答No.2

>会議費にできる場合の定義がはっきりわからないです。 会議のために実際にかかった費用はすべて会議費です。通常は会議室の賃借料やお茶代程度だと思います。会議は必ずしも飲食を伴うものではないので、なぜ飲食費が発生しているのかを明らかにすることが必要でしょう。 税務署の見解では、食事は本来個人が負担すべきもので、レストランなど飲食をしなければ使えない場所で会議をした場合や、時間的に食事を出さなければならない状況(食事時間を含めてカンズメ状態で会議をしているなど)でなければ、費用としては認めない、ということのようです。 >会議を行った時の記録や、飲食物の内容の記録なども保存しておかなければいけないのでしょうか? それほど細かい必要は無いでしょうが、会議名を帳簿に書いておくことと、領収書や請求書などの証拠書類を保存することは最低限必要でしょう。 >税務調査で調査されるのでしょうか? 税務調査を受ければ当然確認されます。内容を説明できるように整理しておきましょう。 なお、平成18年の法人税法改正で、会議費と接待費の判断が難しいものについて、一人5,000円以下の飲食費の場合には一定の手続きにより交際費に含めなくて良こととされています。ご質問のケースなら、まず交際費といわれることはないと思いますが、所定の記録は残しておくべきでしょう。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/5065.pdf

k3000
質問者

お礼

ありがとうございました

その他の回答 (2)

  • sxe10
  • ベストアンサー率45% (61/135)
回答No.3

はじめまして、零細企業で経理を担当している者です。 社内だけの飲食代という事は慰労会とか歓送迎会の事を仰っているので しょうか?でしたら交際費ではなく福利厚生費に当たると思いますが。 交際費とは社外の方との飲食やお土産等を購入した場合だと思います。 ちなみに会議費は社外の方との飲食費で1人当たり5000円以内に 認められます。領収証等に○○会社のA氏とか記載しておけば大丈夫 でした。 ご参考までに。

k3000
質問者

お礼

ありがとうございました

noname#77757
noname#77757
回答No.1

※交際費・・・・社外来客接待費・土産用品代・慶弔見舞金・中元歳暮等を言います。 ※雑費・・・・会議用茶菓・弁当・打ち上げの際のビール代なら会議費とします。 青色申告等で正しい内容でなければ監査の対象になります。怖いです。

k3000
質問者

お礼

ありがとうございました

関連するQ&A

専門家に質問してみよう