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社内飲食費の仕訳
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なぜその飲食をするのか、業務との関連の必然性で判断されます。 得意先の接待なら業務必然性があるので経理上は経費(接待交際費)になります。交際費には税務上は損金算入に制限がありますが、会計上経費であることは前提になっています。 >バーで社内数人で飲食したら >バーではなく居酒屋で一人あたり2万とかしたらどうでしょうか それらは業務上必要な飲食なのでしょうか。また、その必要性はどのような理由なのでしょうか。それによって判断が異なります。単に仕事の打ち上げとか、日常のコミュニケーションのためというなら、それを会社の経費にすることは商慣習になく、自腹が一般的なので、それを会社が負担した場合には各人に対する給与になるでしょう。臨時の給与ですから賞与になり、役員であれば損金不算入になります。 また、永年勤続者などを慰労するために特に会社の経費で接待したということなら、常識的な範囲なら福利厚生費になるでしょうが、その人に格別会社の経費を負担すべき理由がないなら給与でしょう。何らかの表彰の一環など、会社が負担する合理的な理由がある場合で、世間の常識的な範囲の金額なら福利厚生費で問題ないと思われますが、常識的な範囲を超える額を会社が負担するなら、社員に対する接待交際費となり、税務上の損金算入に制限があるでしょう。 参考: 租税特別措置法関係通達(法人税編) 61の4(1)-10(福利厚生費と交際費等との区分) 社内の行事に際して支出される金額等で次のようなものは交際費等に含まれないものとする。(昭52年直法2-33「35」、昭54年直法2-31「十九」、平6年課法2-5「三十一」、平19年課法2-3「三十七」により改正) (1) 創立記念日、国民祝日、新社屋落成式等に際し従業員等におおむね一律に社内において供与される通常の飲食に要する費用 (2) 従業員等(従業員等であった者を含む。)又はその親族等の慶弔、禍福に際し一定の基準に従って支給される金品に要する費用 61の4(1)-12(給与等と交際費等との区分) 従業員等に対して支給する次のようなものは、給与の性質を有するものとして交際費等に含まれないものとする。(平6年課法2-5「三十一」、平19年課法2-3「三十七」により改正) (1) 常時給与される昼食等の費用 (2) 自社の製品、商品等を原価以下で従業員等に販売した場合の原価に達するまでの費用 (3) 機密費、接待費、交際費、旅費等の名義で支給したもののうち、その法人の業務のために使用したことが明らかでないもの 61の4(1)-22(交際費等の支出の相手方の範囲) 措置法第61条の4第3項に規定する「得意先、仕入先その他事業に関係のある者等」には、直接当該法人の営む事業に取引関係のある者だけでなく間接に当該法人の利害に関係ある者及び当該法人の役員、従業員、株主等も含むことに留意する。(昭57年直法2-11「十一」、平6年課法2-5「三十一」により改正) 所得税法基本通達 36-21(課税しない経済的利益……永年勤続者の記念品等) 使用者が永年勤続した役員又は使用人の表彰に当たり、その記念として旅行、観劇等に招待し、又は記念品(現物に代えて支給する金銭は含まない。)を支給することにより当該役員又は使用人が受ける利益で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものについては、課税しなくて差し支えない。(昭46直審(所)19改正) (1) 当該利益の額が、当該役員又は使用人の勤続期間等に照らし、社会通念上相当と認められること。 (2) 当該表彰が、おおむね10年以上の勤続年数の者を対象とし、かつ、2回以上表彰を受ける者については、おおむね5年以上の間隔をおいて行われるものであること。 36-22(課税しない経済的利益……創業記念品等) 使用者が役員又は使用人に対し創業記念、増資記念、工事完成記念又は合併記念等に際し、その記念として支給する記念品(現物に代えて支給する金銭は含まない。)で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものについては、課税しなくて差し支えない。ただし、建築業者、造船業者等が請負工事又は造船の完成等に際し支給するものについては、この限りでない。(昭60直法6-5、直所3-6改正) (1) その支給する記念品が社会通念上記念品としてふさわしいものであり、かつ、そのものの価額(処分見込価額により評価した価額)が1万円以下のものであること。 (2) 創業記念のように一定期間ごとに到来する記念に際し支給する記念品については、創業後相当な期間(おおむね5年以上の期間)ごとに支給するものであること。
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- pajyarusuta-12
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社内飲食費は会議費です[そのかわり酔っ払うほど飲んじゃいけない。たしなむ程度] バーで社内社員数人で飲食は,自分持ちです。 会社内で忘年会等の乾杯などのお酒は福利厚生費です。その後で飲みたい人は,バー・居酒屋・キャバレーで自費でどうぞ。 POO310さん交際費って知っていますか?上限5,000円だよね?これを考えた時バー・居酒屋で1人20,000円って云う金額を会社が負担していたら会社は破綻しちゃうよね?このように会社を維持して行くには,経費節減ってなにか?を考えて仕事をしてください。
- yosifuji20
- ベストアンサー率43% (2675/6115)
>バーで社内数人で飲食した これは交際費です。少額の飲食費は交際費にする必要はないのですが、その場合は取り引き先等を接待する目的が必要です。社内だけではこの条件にならないので、交際費以外にはできません。 会議費は実際に会議や打ち合わせがある場合の飲食費です。バーでは場所的に無理でしょう。 厚生費は社員の厚生目的で社員全員が参加できるような場合です。一部ではだめです。 居酒屋で一人あたり2万の場合は金額的に交際費ですし、厚生費や会議費の条件にも該当しないですね。会議費はアルコールは最小限の範囲で料理も弁当代程度の場合です。 高級ホテルで会議をやれば弁当代でも結構高額になります。でもそれが会議に付随して出すものならば会議費となります。 この場合はそのような条件ではないですね。 とにかく目的もなく社員どうして飲食をするのは原則的に交際費と考えたほうが間違いありません。 交際費にしなくも良い場合はAno.1のお答えのとおりです。
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