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社内行事に イベント補助金として 現金を支給しました。

社内行事に イベント補助金として 現金を支給しました。 勘定科目は福利厚生費で問題ないと思いますが 課税でしょうか? 非課税でしょうか?

  • cofee
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  • hinode11
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回答No.5

#1です。 ピントはずれの回答だったので書き直します。 社員に現金を渡す場合は、所得税法基本通達に、 (1)香典や見舞金は、社会通念上相当と認められるものについては、政令第30条の規定により課税しないものとする。(所得税法基本通達9-23) (2)会社の規則に基づいて支給される結婚、出産の祝金で、社会通念上相当と認められるものについては、課税しなくて良い。(所得税法基本通達28-5) とあります。 しかし、社員の慰安目的で行われるイベントやリクレーションのために現金を渡す場合は、社員の給与として課税されます。

cofee
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その他の回答 (4)

回答No.4

お節介ながら。 >社員の特定の部員の行う 社外リクレーションに  >補助金として 3万支給した 例えば、 会社に野球部があって、 「対外試合に出るから補助金下さい」と言ってきた。 →会社側は承諾し、○○会社野球部の口座に3万円振り込んだ。 (または野球部の代表者に手渡しし、受領印をもらった。) という場合でしょう? RX-8_TURBOさんの見解によれば 一部の社員に対してなので給与扱い、になるようです。 この場合給与なので消費税は非課税。(社内取引) うちの会社の野球部の場合は福利厚生費で出したはずですよ。 希望者は誰でも参加できる(全社員対象)なので。 野球部に現金を支払う場合は消費税非課税。 宿代だけ会社で負担しましょう、って場合は当然消費税課税。

cofee
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回答No.3

#2 です。 >社員の特定の部員の行う 社外リクレーション >現物支給の所得税と慶弔金非課税を見ていて とはどのようなものですか? 文面からちょっと判断がつかないのですが、ご祝儀等で持参するものであれば 福利厚生費ではなく、交際費等になり消費税は「不課税」となります。 社外レクレーションの参加するのが会社として出張等の扱いになるのか、その社員の 任意的なものかによって、給与等に該当するのかを判断することになります。

cofee
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回答No.2

>社内行事に イベント補助金として との事ですが、以下の条件等を総合して判断されたほうがよろしいかと思います。 1.一部の社員のみでなく全社的に行われるかどうか 2.社員のみなのか、社外の方の参加もあるのか 3.社員に現金で分配されるものなのか、物品の購入等にあてられるものか 4.一人当たりどのくらいの金額になるか >課税でしょうか? 非課税でしょうか? 消費税ですか? だとすれば、物品購入等の記録を残す事で課税となるでしょう。 給与としてですか? 先の条件で、全社的の行われ、社員に分配するのではなく物品購入等を するようなものであれば、福利厚生費として、給与課税としなくても 良いと思います。

cofee
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cofee
質問者

補足

さっそくのアドバイスありがとうございます。 社員の特定の部員の行う 社外リクレーションに 補助金として 3万支給した 場合ですと 福利厚生費としての消費税は 課税になる のでよいのでしょうか? 現物支給の所得税と慶弔金非課税を見ていて 混乱してしまいました。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

>社内行事にイベント補助金として現金を支給しました。勘定科目は福利厚生費で問題ないと思いますが、課税でしょうか?非課税でしょうか? 現金の使われ方によります。 ◇現金が社員に分配されたのであれば、給与所得として課税の対象になります。 ◇現金がイベントの経費として(例えば食材の仕入代金として)外部の業者に支払われた場合: ・一部の社員のために開催されたイベントならば、参加した社員の給与所得として課税の対象になります。 ・全部の社員のために開催されたイベントならば、課税の対象になりません。

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