福利厚生費の現金支給について

このQ&Aのポイント
  • 福利厚生費の現金支給は税務上問題がある可能性があります。
  • 現金支給の代替手段として旅行券などが考えられますが、範囲が制限されるかもしれません。
  • 税理士の説明が不十分で納得いかない部分があります。
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福利厚生費を現金支給(後払い)

毎年社員に福利厚生費として社員旅行をしない分旅行費用の一部(3万円)を 現金支給しています。 もちろん領収書も添付していますし長年これでやってきましたが、 税理士に問題があるといわれました。(一度も税務署から指摘を受けたことはありません) 小さい会社ですし、年に一度のことですのでこれは続けていきたいと思いますが、 やはり後で領収書添付で清算といえど現金はだめなのでしょうか? ネットで調べたところ、 現物、旅行券、商品券、現金の順でだめなように書いてありましたが 旅行券などにすると使える範囲がせまくなるような気がして 長年勤めてくれてる社員(20年になります)に言うのはちょっとかわいそうと思うのです。 以前は科目を社員旅行費用としていましたがこれも税理士に指摘され 科目にしたのですが、、、 にしても、不親切なほど税理士の説明不足に困ります。 ただだめです。課税されます。だけで終わり、理由を聞いても長いばかりでよくわかりません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

税理士を変えれば良いのでは? だめなものはだめですが、、、 >一度も税務署から指摘を受けたことはありません 税務署へ申告されるのは大雑把な勘定科目の合計金額ですから、問題ありそうな数値が出てこなければ引っ掛かりません。 ただ、アトランダムに調査をしますので、調査が入ればはっきり指摘されるでしょう。 時効にかかる5年分の税金を払わなければならなくなりますから、結構な負担になると思いますよ。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>社員旅行をしない分旅行費用の一部(3万円)を現金支給しています… 【自己の都合で旅行に参加しなかった人に金銭を支給する場合には、参加者と不参加者の全員にその不参加者に対して支給する金銭の額に相当する額の給与の支給があったものとされます】 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2603.htm と明記されています。 その税理士の言い方には多少問題があるとは言え、内容自体は間違っていません。 >一度も税務署から指摘を受けたことはありません… スーパーのレジ係や警備員だって、小さな商品をポケットに入れた客を 1人残らず見つけ出すことは困難です。 税務署がたまたま気づかなかったというだけで、それがすべて合法とは限りません。 >やはり後で領収書添付で清算といえど現金はだめなのでしょうか… だめなことはありません。 給与として年末調整に含めれば良いだけのことです。 該当する社員にも、今までは間違っていたので今年からは所得税の対象にすると、あらかじめ告げておきましょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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