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社内サークル補助費について
社員がサークルを作り、そこに会社から補助金を出すことになりました。 まだスタートしたばかりなので、今のところサークルは1つしかなく、 参加者も全社員の5分の1程度です。 今後サークル活動を盛んにしていきたいという狙いがあるようで、 いずれは半分~3分の2以上の社員が何らかのサークルに入るものと思われます。 ここで困ってしまったのがサークルに対して払う補助費の仕訳です。 現在はまだ社員の5分の1程度しか参加していないので、 福利厚生にするのはまずいだろうし、どのように処理したらよいか分かりません。 是非教えていただきたいと思います。 よろしくお願いします。
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内部監査業務では、以下の点にて、福利厚生費の管理状況の確認を求めております。 同費用の支出は、従業員の福祉制度に対する会社としての適正な確認を求めているかのチェックを行い、また不正支出の改善を求めております。 「 従業員の福利厚生のための費用 」 法定福利費 健康保険や厚生年金保険などにかかる費用で、労働基準法、健康保険法などの 社会立法に基づいた会社負担の社会保険料 法定外福利厚生費 会社が独自に実施している以下の費用 1.厚生施設にかかる費用 (社員食堂、社宅、独身寮、運動場、テニスコート、病院など会社所有施設の維持にかかる諸経費) 2.医療・保健費 (健康診断または保養所などを利用する費用) 3.消耗品費 (洗剤、ごみ袋、トイレットペーパー、制服などの購入費用) 4.社内の行事にかかる費用 (運動会、社内旅行、忘年会、新年会、創立記念日式典、新社屋落成式などにかかる諸費用) 5.飲食代 (お茶、コーヒー、砂糖、残業夕食代などにかかる費用) 6.社内の慶弔・禍福にかかる費用 (従業員とその親族への香典、弔電、祝電、結婚祝、出産祝い、病気見舞いなどの慶弔・禍福にかかる費用) 7.その他 (各種研修会費、ハイキング、ボーリング大会、またはクラブ活動の補助費用など) お問い合わせの事項については、7のその他、各種研修会費用に該当します。
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- deepimpact7110
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製造業の会社で経理関係の仕事しております。 私の考え方では、福利厚生費でも大丈夫だと思いますよ。 会則か何かで、入会資格が一部の社員に限定されていては、 まずいですが、誰もが参加可能のサークルで、結果的に現在の 参加者が5分の1程度だと言うことであるならば、問題ない のではないでしょうか? 会社によっては、福利厚生の為の施設を持っているところも ありますが、そういう施設も実際、社員全員が利用している とは限りませんよね。社員誰もが利用OKならば、その利用 に伴って発生する費用は施設の減価償却費除けば、原則、 福利厚生費で処理できますから、同じ理屈だと思いますよ。
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうですね…そう言われると納得です。 助かりました。ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 福利厚生費の概念がとてもよく分かりました。 勉強になりました。ありがとうございました。