- 締切済み
仕訳について
自営業で社員が個人的に スポーツジム(フィットネスクラブ)に通っていますが 福利厚生費用として計上できるでしょうか? この場合仕訳は福利厚生で良いのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- dandy123
- ベストアンサー率14% (2/14)
回答No.1
経理経験者です。この場合の争点は個人なのか?会社の福利厚生の一環なのか?によって分かれます。 それは、社員全員の健康増進の為のものかです。 個人的と言うのであればそれだけで福利厚生費に当たりませんので計上は無理です。 このまま個人に対して支出すると損金算入は出来ませんので個人の給料又は立替として見られますので注意して下さい。 経費算定の基本は私的運用か公的(会社で必要とする支出)運用かによって区別されます。参考にして下さい。 以上