法定福利費と福利厚生費の違いとは?

このQ&Aのポイント
  • 大阪商事株式会社の給与支払いに関する問題について説明します。
  • 「社会保険料の会社負担分20,000円」は法定福利費ではなく、福利厚生費として処理されることがあります。
  • 福利厚生費と法定福利費は意味が異なるため、別々の勘定科目が使用されます。
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法定福利費と福利厚生費は同じ意味ですか?

【問題】 大阪商事株式会社は、従業員給料を支払ったさいに控除していた源泉所得税100,000円、 住民税60,000円および社会保険料20,000円について 社会保険料の会社負担分20,000円と合わせて200,000円を現金で納付した。 (借) 従業員預り金 180,000 福利厚生費 20,000 (貸) 現金 200,000 この問題について、 【1】 「社会保険料の会社負担分20,000円」は法定福利費だと思うのですが 使用できる勘定科目に法定福利費はありません。 だから「福利厚生費」を使うのでしょうか? ということは 【2】福利厚生費 と 法定福利費 は同じ意味ですか? 【3】 もし、勘定科目一覧にどちらもある場合は 「社会保険料の会社負担分20,000円」 はどちらに該当しますか? また、ついつい工業簿記も勉強しているので意識してしまうのですが 【4】 この二つの勘定科目は 労務費ではなく間接経費に該当しますか? 以上ご教授よろしくお願い致します。

  • bmgjtu
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  • 簿記
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質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
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回答No.1

>【1】 「社会保険料の会社負担分20,000円」は法定福利費だと思うのですが 使用できる勘定科目に法定福利費はありません。 だから「福利厚生費」を使うのでしょうか? 正解は「法定福利費」です。使用できる勘定科目に法定福利費がないのであれば「福利厚生費」を使うしかありません。 >ということは 【2】福利厚生費 と 法定福利費 は同じ意味ですか? 「法定福利費」とは、法律で会社が負担せよと決められた「福利厚生費」のことです。 例えば忘年会の費用は、法律で会社が負担せよと決められている訳ではないので「福利厚生費」です。 >【3】 もし、勘定科目一覧にどちらもある場合は 「社会保険料の会社負担分20,000円」 はどちらに該当しますか? 「法定福利費」です。

bmgjtu
質問者

お礼

>「法定福利費」とは、法律で会社が負担せよと決められた「福利厚生費」のことです。 例えば忘年会の費用は、法律で会社が負担せよと決められている訳ではないので「福利厚生費」です。 この部分を覚えます!ありがとうございます。参考になりました。

その他の回答 (1)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

#1です。追加回答です。 >この二つの勘定科目は労務費ではなく間接経費に該当しますか? 法定福利費も福利厚生費も、どちらも「労務費」に属します。

bmgjtu
質問者

お礼

わざわざすいません 汗 ありがとうございます。とても助かりました。

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