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所有権移転請求権とその仮登記とは?

kuma33333の回答

  • kuma33333
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回答No.1

不動産登記法を学ばれているのであれば、まず条文を確認してから質問しましょう。 仮登記は法105条、付記登記は法2条2項に規定されています。

aiko_2007
質問者

お礼

説明が不十分でした。 仮登記の例 所有権移転登記などを行うことが何らかの理由でできない場合に、仮に行う登記のこと。例えば、A社が、B氏に融資をした場合に、「将来返済がされないときは、B氏所有の土地をA社に引渡す」という契約を行ったとする。このとき、将来債務が返済されるかどうかは不確定であるので、所有権移転登記を行うことは当然できない。そこで、A社は、B氏所有の土地に対して(保全)仮登記を付けておく。具体的には、「所有権移転請求権仮登記、原因:売買予約、権利者:A社」という仮登記を付けておくことで、A社は確実に権利を保全できる。 この保全仮登記は、民保法(53条2項)にある処分制限の登記だと思います。よって、所有権移転請求権を仮登記するのは、所有権に対する処分の制限となり、主登記でする。と理解してよいのでしょうか? 4条2項には所有権以外・・・とありますが、処分の制限について読み取れないのです。 使っている教科書に、 「1号仮登記された所有権について、移転請求権を取得した場合、主登記による仮登記の方法による」 とあります。 これを読む限り、所有権の移転請求権を保全する場合は主登記による仮登記によると思います。 しかし、「仮登記した所有権移転請求権についての処分禁止の仮処分の登記は付記登記による(S33.2.14第369号)」ともあり、混乱しています。 また、別の質問もあります。1号仮登記とは主登記なのか、付記登記なのか、よくわかりません。所有権の保全仮登記なので、主登記なんじゃないかと。1号という言葉が、付記に見えるのです。

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