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所有権移転請求権仮登記について
賃借権設定請求権仮登記ある土地を分筆しても、用益権なので、共同担保目録は不要であるというのは、理解できます。 しかし、所有権移転請求権仮登記は、Aが借りた1000万円を返済できない時は、Aの土地の所有権をBに移転するということなので、抵当権や質権と同じで、共同担保目録の添付を要すると思うのです。 なぜ、不要なのでしょうか?
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ぶしつけな書き込みをしてしまいすみません。たまに性格が変ってしまうので申し訳ないと思っています。 さて、前回言いたかったことは、共同担保目録は、どの担保権同士が同一の債権のひきあてになっているか、本来登記簿を調べればわかる所を、ブックの場合、検索がしやすいように目録を作り編綴したものです。 したがって、担保権である、先取特権、質権、抵当権(根抵当権含む)の3つしか編綴の目的にしていません。よって、抵当権と同じ働きを有するとしても、2号仮登記は担保権ではないから共同担保目録を作って編綴されないのです。 ちなみにコンピュータ化されたら、検索できる手前、所有権であったとしてもすぐに調べられると思います。
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- shoyosi
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仮登記担保自体、法律(民法典)の予定した担保形態でなく、昭和53年にいたって、その弊害を是正するため、「仮登記担保契約に関する法律」ができました。また、通常、抵当権を並立して、設定しているので、共同担保目録の必要性はあまりないでしょう。つまり、民事法規としては、担保として亜流の物を正面から認める法制は取れないでしょう。
お礼
ありがとうございました。 よくわかりました。
共同「担保」目録ですよね。所有権は担保権でしょうかーみたいなー 不動産登記法上、留置権を除く先取特権、質権、抵当権は担保物権ですが、賃借権や採石権は債権だし、所有権などは用益物権だしー いくら、売買予約つけて、抵当権みたいにテキジョ(漢字でねー(泣))無しみたいな抵当権だと主張してもー・・・ ご存じかと思いますが、根抵当仮登記のついた土地は分筆しても共同担保目録を付けないのは、公然の秘密←ちゃうって。前半はあってますが、後半の秘密ってのはうそでちゃんと理由があります。 なんか、ここのところ、いっぱい返事書いていると疲れてきちゃってさー、不快な言動と思わないでくださいませ。乱筆ごめん。 (蛇足) ここの質問あてに書いている数日の私のアドバイスや回答はあんまり役に立ってないんやろかと落ち込んでいる今日この頃。自信はあるけど、落ち込んでいるので、自信なしっす。
お礼
ありがとうございました。 よくわかりました。 失礼ながら、sein13さんの答える履歴を拝見しました。 どの回答も、ポイントが押えてあり+α意見も有りと、とてもわかりやすかったです。私も2回目ですし。 重ねて、ありがとうございました。