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共同担保目録
ある土地の登記簿を取り寄せましたら、共同担保目録なるものが付記されていました。(違う住所のもの) この登記簿の土地には、もともと根抵当がついていたのですが、それは売買により抹消されていました。 しかし共同担保目録にまだ違う土地が記載されているということは、新しい所有者に記載の土地の担保も移転されたということでしょうか? それとも共同担保目録の担保は、旧所有者のものなのでしょうか?
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- mnb098
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回答No.2
回答をよく読んでください。 他人の抵当権による債務はあなたのものにはなりません。 債務者は誰になっていますか。あなたに変わっていましたか。もう少し落ち着いて登記事項証明を読解してください。
- mnb098
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回答No.1
記述からはこのようなことでしょうか。 その土地の根抵当権には共同担保目録番号がついているが、売買により抹消済のため下線が引いてある。 それは、もとの所有者が根抵当に複数の不動産を担保提供していた事実を表示するだけであり、売却されていない他の物件は新しい所有者に何の影響もありません。 (根)抵当権は貸した側の権利であり、所有者側のものではないので、移転があるとすれば債権者側で動きます。 確認したければ、共担目録の別物件の謄本を取って見れば、借金を返していて根抵当を全部解除していれば、そちらも抹消されているだろうし、解除してなければそちらの根抵当は残ったままになっています。 いずれにせよ、抹消済みなら新所有者は担保のついていない土地を所有したと言うことです。
補足
共同担保目録の別物件の謄本を取ってみたところ、担保が抹消されていませんでした。ということは、新しい所有者にこの担保(借金)返済義務が移ったということでしょうか?それとも旧所有者の債務になるのでしょうか?