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共同担保目録

従来は、数筆に抵当権設定仮登記を申請する場合、共同担保目録を添付していましたが、現在は書面申請の場合でも、添付しなくていいようなことを聞きます。本当でしょうか

  • futtu
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  • ベストアンサー
  • skyyks
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回答No.1

法務局のコンピュータ化により登記官の職権で共同担保目録を作成するようになりましたので、 申請書の添付書類でなくなりましたね。 オンラインでも書面申請でも添付義務はありません。

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