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懲戒による減給の給与明細について

この度会社で会社の機密事項の情報漏洩があり、情報を漏洩した社員が就業規則に従い、減給となりました。減給については本人も納得し、始末書も提出しました。減給による給与計算にあたり、給与明細項目をどのようにしたら良いでしょうか。  給与明細上、支給項目の職務手当から減給、または、控除項目に新たな控除項目を設定したほうが良いのでしょうか。支給項目としては、職務手当以外のその他の支給項目である基本給・役職手当から減給するのは適切ではない気がします。  控除項目に新たに控除項目を設定する場合、項目名称はどうしたらよいでしょうか

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  • ベストアンサー
  • monzou
  • ベストアンサー率61% (189/307)
回答No.2

NO1の方も書かれていますが、給与明細上は分かればよいので、そんなにこだわらなくてもよいとは思います。 減給は一時的なもだと思いますので、支給額表示はこれまで通りで、減給額をマイナス表示にしたほうが良いとは思います。 はっきりさせる意味でも「減給」という控除の項目でもいいのではないでしょうか。 余談としての注意事項としては ・控除の項目を利用する場合、源泉対象はあくまでマイナス後の額になります。 ・法律上、一ヶ月の10%を超える減給はできません。

miitarou
質問者

お礼

ありがとうございました。適切な控除項目を設定して処理します。

その他の回答 (2)

回答No.3

 給与の明細は、給与の支払い内容を正しく表示するものです。  一番のポイントは、どういう処分をされたのかということが明確になっていないことが問題なのではないでしょうか?  単なるペナルティーで罰金の分割払いの扱い(単なる金額の減)なのか、資格や役職などの降格なのか、残業時間などの計算の基礎基準賃金を下げるのか、ボーナスや退職金まで影響する減給なのかです。  単なる金額だけなら、給与の支給欄に新たな欄を設けて(調整給等)、マイナス支給にすればよいと思います。

miitarou
質問者

お礼

ありがとうございました。適切な控除項目を設定して処理します。

noname#58692
noname#58692
回答No.1

例えば後日、当該社員から、あの懲戒事項は労働基準法違反で 減給は違法だ。と訴えられたとします。 当然、別途、懲戒事項の委細や減給に関する明細を作成されている かとは思いますが、それにあわせることが肝要です。 全体から20%の減給であれば、全ての支給項目を20%減らしても かまいませんし、全体の20%を懲戒処分などの項目で作成してもいいでしょう。 (名称はどうでもいいような気がしますが。) 要は、本人が判り、後日も判るようにしておけば、どちらでもかまわないということです。 ただ、会社によっては賞与などを基本給×かけ率としているところがあるでしょうから、 賞与の減額をそれにあてるというやりかたと、別途、かけ率を下げることで反映させるという やり方があるので、そちらも含めて明示し、本人の納得のいくようにしなかければ いけないということです。世間的に適切なルールがあるかどうかは 存じませんので、あくまでも、ひとつの考え方と言うことでご参考までに。 税法上は課税額を増減させていれば、どちらでも問題はありません。

miitarou
質問者

お礼

ありがとうございました。適切な控除項目を設定して処理します。

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