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給与の減給時期について

今朝、社長に呼び出されて面接したのですが、降格により役職手当が減るという辞令を渡されました。ここまでは仕方ないのですが、その適用開始日が今月からというのです。月の途中で減給することは法的に可能なのでしょうか。これでは、また明日辞令を渡されて減給、給与支給日の頃にはなくなることも可能となってしまいます。

みんなの回答

  • tanmei
  • ベストアンサー率74% (77/104)
回答No.3

> 月の途中で減給することは法的に可能なのでしょうか。 「月の途中」かどうかが問題なのではなく、雇用契約の内容変更を一方的に、不利益遡及させることはできないと考えられます。今月の給与が少なくなっていれば、賃金の一部未払いに該当します。 労働条件の遡及変更自体に、労働者の同意が必要です。 今日まで従前の職位であり、明日から降格になると考えて、今月分の役職手当を日割りで減らすというのなら、未来に向かっての労働条件変更の同意がある以上セーフでしょう。 ですが、法律論はさておき、文句をいうことは絶対にお勧めはしません。 今は、降格に奮起して頑張ることを求められている時期だと思います。たかだか1ヶ月分の役職手当で闘ってしまうと、長期的には絶対的にマイナスでしょう。

a-mark
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ここは、文句をいわず耐えてみようと思います。 ありがとうございます。

noname#104909
noname#104909
回答No.2

今回の場合は、労基で言う減給にはなりません、 労基が問題にするのは給与規程を会社側が一方的に変更し労働者が不利な扱いする時です、 今回は給与規程に反しているわけではありません。 役職の変更による手当の変更で、それに応じた手当が支給されるわけですから給与規程の範囲であれば違法であるとは言えません。 また、月の途中なども特に問題になりません。

a-mark
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今回の場合は、おっしゃるとおり給与規定の変更ではありません。 よくわかりました。 ありがとうございます。

回答No.1

>月の途中で減給することは法的に可能なのでしょうか。 特に「ダメ」という規定はありません。 契約の変更なので、(労使の合意であれば)即時変更が可能です。 遡ることも不可能ではありません。

a-mark
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 よくわかりました。 ありがとうございます。

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