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住宅 契約の解除

Verhaagenの回答

  • Verhaagen
  • ベストアンサー率45% (9/20)
回答No.3

通常、契約を解除した場合、契約の相手方が不利益を被りますので、無償解除というのはありえません。 但し、個人相手の戸建て住宅販売の場合、契約書には融資の特約のようなものが書いてある可能性があります。基本的にはその条項に従うことになります。 また、その他条項として、手付金の性格が規定されていることがあります。手付けが解約手付、若しくは何も規定されていなければ手付金の放棄により解約できます。但し、個人名義で契約したときに限ります。 ペナルティーなしで解除というのは、契約書次第です。熟読を。

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