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住宅 契約の解除

住宅の契約を先日してきた者です。手付金を払い、契約したんですが収入等によって金利が得な金融機関に借り入れができないと話されました。急いで契約してしまった関連もあり、契約をなしにして欲しいのですが、家を買わずに手付金を取り戻す方法はあるんでしょうか?

みんなの回答

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.4

全ての金融機関で断られたのであれば、特約による無条件解約により、手付けは戻る可能性大です。 複数の金融機関に申し込み、利率の安い所には断られたが他ではOKが出た、又は利率の高い商品にはOKが出たという場合、手付け放棄又は手付けと損害金がプラスされた金額を払うしか解約できません。 いずれにしても、契約書を熟読して下さい。

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  • Verhaagen
  • ベストアンサー率45% (9/20)
回答No.3

通常、契約を解除した場合、契約の相手方が不利益を被りますので、無償解除というのはありえません。 但し、個人相手の戸建て住宅販売の場合、契約書には融資の特約のようなものが書いてある可能性があります。基本的にはその条項に従うことになります。 また、その他条項として、手付金の性格が規定されていることがあります。手付けが解約手付、若しくは何も規定されていなければ手付金の放棄により解約できます。但し、個人名義で契約したときに限ります。 ペナルティーなしで解除というのは、契約書次第です。熟読を。

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  • ayzm
  • ベストアンサー率16% (176/1045)
回答No.2

無いです。違う金融機関に相談も検討しては如何でしょうか。 契約会社の都合で契約破棄は手付金の倍返しです。 住宅の購入は、あわてなくても貴方の向いている住宅なら急がなくても買える様になりますが、向いていなければいくら頑張っても買えないか買ってもすぐに売る羽目になります。 だから、今の住宅が貴方に向いていれば、慌てなくても買えるようになりますから、ほかの金融機関に相談してみては如何でしょうか、その間に買い手が付いたら手付金や住宅は諦めたらいいでしょう。(そうなったら、その住宅はあんたに向いていません)

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回答No.1

一般的に契約の中には「融資利用の特約」があります。 「融資利用の特約」とは、売買対象物件の引渡し日までの間に相当の期日を定め、その期日までに申込んだ金融機関などから融資の承認を受けられない場合には、いったん成立した売買契約を解除することができ、契約時に支払った手付金も返還してもらえる特約です。 契約書をご確認ください。

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