借地借家法における賃貸契約の更新拒絶について

このQ&Aのポイント
  • 借地借家法では、建物賃貸借に存続期間の定めがある場合、期間満了の1年前から6ヶ月前までに更新拒絶の通知をしなければ、借家契約は前の借家契約と同じ条件で更新されることになります。
  • しかし、私が以前に賃貸マンションを借りていた場合、契約解除のために特に問題なく2ヶ月前に申し出ることができました。
  • このような場合、契約解除の特約があった可能性があります。しかし、一般的には借地借家法に基づき、6ヶ月前に通知しなければならないとされています。なぜこのような違いがあるのか、詳しい理由は分かりませんが、特約や地域の慣習によるものかもしれません。
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宅地建物取引者の勉強中(長文です)

私は、宅建の取得を目指して勉強中なのですが、ひとつ疑問に思ったことがあり、調べても解決できないので、どなかた教えてもらえませんか? 借地借家法では、建物賃貸借に存続期間の定めがある場合、賃貸人または賃借人のどちらかが、期間満了の1年前から6ヶ月前までに、相手方に対して更新拒絶の通知をしなければ、その借家契約は、前の借家契約と同じ条件で更新したものとみなされることになっているようです。 しかし、私が以前賃貸マンションを借りていた時の話ですが、確か2年契約で借りており、引っ越すことになったので、契約を解除したいと不動産屋に申し出て、契約を解除して引っ越しました。 そのときですが、明け渡しの2ヶ月ぐらい前に申し出ました。特に何も問題なく(違約金などを払うことなく)、契約を解除できたのですが、今、宅建の勉強をしていたら、借地借家法では、最低6ヶ月前に通知しなければならないとなっているのに、どうしてだろう?と思い、どうしても気になって勉強に集中できません。 これってどういうことなのでしょうか?実は、解約したいときは、1ヶ月前までに申し出ることというような特約でもあったのでしょうか? それとも、私が何か勘違いしているのでしょうか? でも、賃貸している人が引っ越すときに、6ヶ月前に申し出る人なんて、あまり聞いたことがありません。 どなかた教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Rikos
  • ベストアンサー率50% (5405/10617)
回答No.1

勉強、そろそろ追い込みですね。 昔を思い出します。 頑張ってくださいね。 さて、ご質問の回答ですが、 【しかし、私が以前賃貸マンションを借りていた時の話ですが、確か2年契約で借りており、引っ越すことになったので、契約を解除したいと不動産屋に申し出て、契約を解除して引っ越しました。 そのときですが、明け渡しの2ヶ月ぐらい前に申し出ました。特に何も問題なく(違約金などを払うことなく)、契約を解除できたのですが、今、宅建の勉強をしていたら、借地借家法では、最低6ヶ月前に通知しなければならないとなっているのに、どうしてだろう?と思い、どうしても気になって勉強に集中できません。】 この場合、重要事項の説明欄に備考として 解約(退去)するには、いつまでに連絡するか 書かれていたと思います。 それが1ヶ月前なのか、2ヶ月前なのかは それぞれの契約によって違いがあります。 普通借家では、こういう契約が大半を占めていると思います。 『重要事項の説明』でその内容を確認し、貸主・借主の合意の上で 賃貸契約が成されます。 借地借家法は、けっこう難しいです。 土地を借りて、その土地に住居を建てた場合の法律に関してが メインと考えて下さい。

rikutoZ
質問者

お礼

やはり、別に解約通知の期限が定められていたんですね。 ありがとうございました。 これで、勉強に集中できます。

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