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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:宅地建物取引者の勉強中(長文です))
借地借家法における賃貸契約の更新拒絶について
このQ&Aのポイント
- 借地借家法では、建物賃貸借に存続期間の定めがある場合、期間満了の1年前から6ヶ月前までに更新拒絶の通知をしなければ、借家契約は前の借家契約と同じ条件で更新されることになります。
- しかし、私が以前に賃貸マンションを借りていた場合、契約解除のために特に問題なく2ヶ月前に申し出ることができました。
- このような場合、契約解除の特約があった可能性があります。しかし、一般的には借地借家法に基づき、6ヶ月前に通知しなければならないとされています。なぜこのような違いがあるのか、詳しい理由は分かりませんが、特約や地域の慣習によるものかもしれません。
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勉強、そろそろ追い込みですね。 昔を思い出します。 頑張ってくださいね。 さて、ご質問の回答ですが、 【しかし、私が以前賃貸マンションを借りていた時の話ですが、確か2年契約で借りており、引っ越すことになったので、契約を解除したいと不動産屋に申し出て、契約を解除して引っ越しました。 そのときですが、明け渡しの2ヶ月ぐらい前に申し出ました。特に何も問題なく(違約金などを払うことなく)、契約を解除できたのですが、今、宅建の勉強をしていたら、借地借家法では、最低6ヶ月前に通知しなければならないとなっているのに、どうしてだろう?と思い、どうしても気になって勉強に集中できません。】 この場合、重要事項の説明欄に備考として 解約(退去)するには、いつまでに連絡するか 書かれていたと思います。 それが1ヶ月前なのか、2ヶ月前なのかは それぞれの契約によって違いがあります。 普通借家では、こういう契約が大半を占めていると思います。 『重要事項の説明』でその内容を確認し、貸主・借主の合意の上で 賃貸契約が成されます。 借地借家法は、けっこう難しいです。 土地を借りて、その土地に住居を建てた場合の法律に関してが メインと考えて下さい。
お礼
やはり、別に解約通知の期限が定められていたんですね。 ありがとうございました。 これで、勉強に集中できます。