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休職願いを拒否され、退職勧告を受けた場合の対処について。

noname#156275の回答

noname#156275
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回答No.5

 労働基準監督署が動くためには、労働基準法等の法的根拠が必要です。労働基準法には、休職、ウツ、退職勧告という規定はありませんので、これらの問題では、労働基準監督署は動けません。これを、どうして動かないのかと言う人もいますが、法を超えた越権行為は認められておりませんし、また、労働基準法を制定したのは、国民(の代表者)です。  次に、解雇については、労働基準法に、 ・解雇は、客観的に合理的な理由がないものは無効 ・解雇する場合には、30日以上前の予告、又は、平均賃金の30日分以上の支払 が規定されています。このうち、前者の合理的な理由かどうかは、裁判所が判断するものです。そして、後者は、労働基準監督署の行政指導の対象となります。  解雇の際に、「30日以上前の予告」又は「30日分以上の平均賃金の支払」のいずれかが行われない場合に、労働基準監督署に行政指導、すなわち、法違反の是正を求めることになります。なお、労働基準監督署には、(国民の意思により)斡旋の権限もありませんので、解雇を撤回させる等の斡旋行為は出来ません。

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