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退職勧奨及び休職について
本文を読んで下さいまして、有難うございます。 先週に会社から退職勧奨を受けました。 仕事が原因で精神面で不調をきたし、出社しても仕事にならない程目眩などが酷く、ここ最近お休みを頂きました。 そして会社から呼び出され、お客さんに迷惑がかかるし(お客様先常駐)他のメンバにも負担がかかる。今まで精一杯フォローしてきたけどさすがにねぇ。。。と暗に退職勧奨を促されました。 私自身申し訳ないという気持ちもあり、「辞表は部長に渡せばよいですか」のような形で退職する方向でお話しています。その時も辞めたくはなく思っておりましたが、言いにくい雰因気でした。。。 私は辞めたくないです。また、主治医に相談をしたら診断書を書くので休職して下さいと言っていました。その先生はかなり怒っていて、一方的な解雇に近い(退職を迫る)追い込み方に、もし診断書を提出しても退職をされられるようなら労働基準監督署に行って下さいと言われました。 因みに会社規則に、休職についても書かれており心身が不調な場合は診断書があれば休職が出来る旨が記載されています。 そこで質問です。 まず、まだ辞表は提出していません。口頭で退職を示唆しましたが前言撤回し本当は辞めたくなく休職をして回復したら復職したいというのは可能でしょうか? またその件を話すのは総務部に通せば宜しいでしょうか?(診断書を渡すのも含め) もし会社側が既に退職をする意思を出したのだから覆らないという場合、労働基準監督署へ相談すれば宜しいでしょうか? アドバイスよろしくお願いいたします。
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主治医がお怒りなのは理解できますよ。病気なら「疾病休暇」があるでしょうから、 いきなりの 退職勧奨は何の意味も無いですし 無効です 主治医に診断書に「休暇が必要」と書いてもらい 疾病休暇を利用しましょう。 それでも 退職勧奨してきたら 違法な行為なので 問題となりますから 労働組合に相談しましょう。会社にないなら 個人で入れるところもありますから 安心して下さいね! 今は 心身ともに休ませてあげて下さいね☆ お大事に♪
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- BLACKMgr
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まず最初に結論を言います。労働者の味方として申し上げます。退職は拒否して、病院から診断書をもらい、御社の就業規則に照らし、休職を宣言しなさい。そして、業務上の疾病であれば速やかに労災申請を行いましょう。会社に対する申しわけない気持ちは持たないでください。あなたはすでに会社から見放され、解雇寸前なのです。本当にすぐにです、今すぐに、使用者側の意見としてはやめてもらいたいのですよ。 辞めたいと言ったり、退職届は決して出さないでください。先日のやめますや、部長に出せばいいですかは問題ありません。申し訳ないと言う気持ちから、思っても見ないことを口走ったとか、病状が思わしく無く、あまりに責められたので言ったかもしれません。程度で良いのですよ。極端な話、言いましたっけ?でいいのです。問題ありません。でも問題が孕むようでしたら、『退職は撤回します』と宣言してください。病気により判断が出来なくなっていますので、重要な判断はしないで、先送りにしてください。会社から言われても必ず相当の日数をもらい、のらりくらりです。 退職勧奨でしょうか?やめて欲しいと言われましたか?正式な退職勧奨の状態で無いなら、診断書を出してからの休職でいいのです。決して退職はしないで言わないで、届けは出さないでください。業務上の疾病の可能性の中での解雇は、規制があるので大丈夫ですよ。退職勧奨の後には解雇が来ますが、病気療養中は安心です。会社就業規則の休職満了になると解雇の可能性が高くなるので、その前には労災認定がなされるようにすると良いですね。労災申請において、サラリーマンは、うつ病はすぐ治るし、少し休めばと思いがちだが、そうではありません。すぐには治りません。それで手遅れになるのですよ。私がそうでした。 病気が癒えたら復職すればいいと思うし、給食期間中によく考えれば良いのです。まずは休んで下さい。 もしトラブルになったら 会社に労働組合はありますか?相談してください。無ければ、民間のNPO法人『POSSE』『はたらぼ』などがあるので相談してください。ネットで検索して下さい。 またいつでも、このサイトで私に呼びかけて下さい。カテゴリーは変えてください。 では幸運を
- kgrjy
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お医者さんをふくめ二三誤解があるようですが、 まず休職の制度は、法律に定めた制度ではない、ということ。設けるか設けないかは、使用者の任意です。就業規則に定めてあるとのことですので、次に休職をどういう制度にするかは、これまた使用者の任意です。すなわち何日休めるのか、どういう条件で休める、といった制度設計です。 で、勤務先の就業規則を読んでいないので、なんともいえませんが、休職の制度は、労働者の権利ではない、ということです。年次有給休暇は労働者の権利で、休みたい時に休めますが、休職が労働者の希望で休職に入らせるのはめずらしいです。たいがいは、使用者が個々の事情を勘案のうえ適用するのか決めます。 それから退職は、書面提出で有効になるのでなく、意思表示が相手方に達して了知した時点で成立です。今回退職勧奨を受けた、ということですので、雇用関係の解除の申し込みを会社がして、それをあなたは受けた、ということで、成立。退職届は今後のあらそいをさけるべく、形式上の問題にすぎません。 そのうえでご質問に回答すると、退職撤回、休職にはいるのは可能か、は会社しだい、ということでしょう。 総務をとおすのかどうか、そこはその会社の制度設計ですので、会社に聞いていただくしかないです。 最後に相談先として、労基署は刑事案件をあつかいますので、今回の民事係争は介入しません。あっせんや労働審判、いろんな制度ができていますので、相談先はどことどこかくらいはおしえてくれるでしょう。どれを選んで立ち向かうかは、あなたが主体となってきめてつきすすむことになります。