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休職願いを拒否され、退職勧告を受けた場合の対処について。

 休職についての質問です。    8月の中旬に、心療内科にて「ウツ病」と診断され、三ヶ月の 休養が必要であるという旨の診断書を出してもらいました。 先日その診断書を上司に提出し、休職に入りたいと申し出たところ、 そんなものは認められないとのことで、一か月分の給料を だすから明日から来なくて良いと、退職勧告を受けました。    医師の見解では、病気になったからといって即解雇にするのは 違法であり、労働基準監督署に言えば労使闘争の斡旋を行って くれるだろうとのアドバイスを受けました。    そこで質問なのですが、労働基準監督署にこのような相談を した場合、すぐに動いてもらえるものなのでしょうか?もし 何週間もかかるのであれば、体調面・精神面からその間勤務を 続けるのは無理だろうと感じています。    また、この医師の見解には間違いはないでしょうか?  このような形で会社と休職を巡ってぶつかり、休職を 勝ち取った方がいらっしゃいましたら、その時の経過に ついて教えていただけたら、と思います。 本当に困っています。。。どなたかお力をお貸しください。 よろしくお願い致しますm(__)m  

みんなの回答

  • mjcobs
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.6

 私も貴方と同じくうつ病です。現在会社には在籍しておりますが、殆ど通常勤務ができていない状態です。ただ、ありがたいことに私の場合は退職を希望したところとりあえず休養を取ってみればと1ヶ月間有休、代休を含めお給料を頂いたまま休養させていただきました。現在復帰して3ヶ月ですが調子が悪く遅刻欠勤が絶えません。それにもかかわらず連絡もせず勝手に休んでも良い状況を作っていただきました。退職を12月末と申し出ていた私に社長は休職をしてみてはどうかと診断書類まで用意していただきました。明日上司に退職願と休職願両方を持って話をするつもりです。周りの同僚その他の方々も何も私を攻めるようなことはありません。感謝という言葉では足りないほどの恩恵を受けています。だからこそ悩んでいます。ひどい会社もある中でここまでしてもらえる会社はほかにないと思っています。参考にはならないかも知れませんが、こういう会社もあるということです。一緒にそれぞれ立場は違いますが乗り越えましょう。必ずその先には何かを得ているはずです。と信じたい。

noname#156275
noname#156275
回答No.5

 労働基準監督署が動くためには、労働基準法等の法的根拠が必要です。労働基準法には、休職、ウツ、退職勧告という規定はありませんので、これらの問題では、労働基準監督署は動けません。これを、どうして動かないのかと言う人もいますが、法を超えた越権行為は認められておりませんし、また、労働基準法を制定したのは、国民(の代表者)です。  次に、解雇については、労働基準法に、 ・解雇は、客観的に合理的な理由がないものは無効 ・解雇する場合には、30日以上前の予告、又は、平均賃金の30日分以上の支払 が規定されています。このうち、前者の合理的な理由かどうかは、裁判所が判断するものです。そして、後者は、労働基準監督署の行政指導の対象となります。  解雇の際に、「30日以上前の予告」又は「30日分以上の平均賃金の支払」のいずれかが行われない場合に、労働基準監督署に行政指導、すなわち、法違反の是正を求めることになります。なお、労働基準監督署には、(国民の意思により)斡旋の権限もありませんので、解雇を撤回させる等の斡旋行為は出来ません。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.4

人事担当です 退職勧告は無視し休職は勝ち取れるでしょう でもその後はどうされるつもりでしょうか? 現実的な問題として今まで通りの復職などは困難なのでは? 休職期間中は給与は出ないのでは? 社会保険料などの負担はありますから会社にその金額を持っていく必要があるでしょうね 休職が済んだ後も円満な復職も無理では? 転勤か職場配置の変更、陰湿な追い出し工作...。 監督署がすぐに動いたとしても実質的に貴方にはかなりな負担が生じると思いますよ 少なくとも指導があっても2-3日で解決するような問題では無いでしょうね >「一か月分の給料をだすから」 そんな会社なら3-4ヶ月分の給与でも貰うような条件交渉で退職した方が良いとは思いますね >労働基準監督署に言えば労使闘争の斡旋を行って その結果貴方が勝っても実質は負けになるでしょう 昇給や賞与が無くても「貴方を査定した結果です」 査定内容が不満で更に毎年訴訟でも起こしますか? 今後の昇格も見込めないのでは人生つまらないことになります

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

> 一か月分の給料を > だすから明日から来なくて良いと、退職勧告を受けました。 とりあえず「そんなものは認められない」と回答しておいてください。 あるいは「解雇の事由について、労働基準監督署で精査していただきますので、書面で指示願います。」と、書面で解雇通知を出してもらって下さい。 現状は退職勧告にしても、「言わない」「言った」「そんなつもりで言ってない」の労使間の紛争、水掛け論の域を出ません。 労働基準監督所から指導などを行うためには、もう少し明確な根拠が必要です。 「本気で言ったのではない。」 「本人にハッパをかけるつもりだった。」 なんて言われれば、労基署は引っ込まざるを得ません。 こういう状況の相談先としては、まずは労基署よりも会社の労働組合をお勧めします。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 労基署のような行政指導を行う権限はありませんが、逆にわだかまりが無いので「△△組合ですが、~についての事実関係を~」と、いきなり電話でねじ込むような対応もあります。 -- > また、この医師の見解には間違いはないでしょうか? カウンセリングで、眠れない、イライラする、仕事が手につかないってひたすらゴネれば、医師はおおむね「うつ病」の診断を出します。 「原因不明である。」なんて正直な診断をする医師は"薮"って呼ばれますし…。 診断書よりは、診療、通院や治療の実績により判断するのが合理的です。 3ヶ月の休職のはずが6ヶ月に延びるとかなら、それは医師の治療法法の問題って事で、休業補償の請求先は会社でなくて医師になる事も考えられなくは無いですし。

  • nanbuchou
  • ベストアンサー率31% (15/47)
回答No.2

ANo.1と同感です 怪我や病気をして会社を首になるのはおかしいです 鬱には周りの環境にも原因が有ると言えるでしょう、過労自殺で会社の責任が問われる時代です 労働基準監督署に相談するべきです

tailang000
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 どうもこの会社は鬱に対する考え方が間違っていると言うか。。。 鬱になった本人に問題があるのだろうとの考え方のようです。 監督署には相談するつもりですが、これ以上の出社も精神的にツライので退職してしまったほうが楽な気がしています。。。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.1

>労働基準監督署にこのような相談をした場合、すぐに動いてもらえるものなのでしょうか 社員がうつ病だからと退職を勧めるような会社は許されません。 当然、うつに至った原因として会社も相応の負担を負わなければなりません。 この場合は、労働者を守ってくれる労働基準監督署に相談するしかありません。

tailang000
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 考え方としては、私自身も同意見なのですが。。。 監督署に相談しても、すぐ動いてくれないとなると、その間はどうしようかな。。。という不安で一杯です。。。

tailang000
質問者

補足

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