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離職理由を「事業主の都合」に変更できるでしょうか?

maymiの回答

  • maymi
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回答No.3

最終勤務を終えるまでに、派遣元との離職票の確認はされましたか? 通常の社員とは違い、派遣は派遣元と派遣先による契約形態です。 6月の契約が半月であったのなら、最初から契約満了となるはずですが 派遣元の規約によっては、「次の仕事を紹介したのに断ったから」などと 理由をつけて「自己都合」とするところもあるようです。 契約月数が変更するのはよくあります。 最初は6ヶ月契約であったのが、3ヶ月になり、1ヶ月になったケースも あります。 実例ですが、この場合離職票には「契約期間満了による退職」とは書かれず 「契約期間満了につき事業主が契約継続なきことによる退職」と書かれ ハローワークの離職理由には「自己都合による退職」と記されました。 契約期間を短くされた上に、契約満了となって退職を余儀なくされたのに 自己都合というのも勝手な話だと思うのですが、「派遣なんだから仕方ない」 「待機期間は3ヶ月ではなく1週間なんだからいいでしょ」と言われました。 でも職歴と一緒に退職理由も残るんですよね、今のシステムって。 そこはちゃんと、ハローワークにも確認されたほうがいいですよ。 派遣会社が失業中に雇用保険を払ってくれるのではなく、ハローワークの 規定によって支払われるのですから、待機期間が3ヶ月と1週間ではずいぶん 違います。 自分勝手にやめた人と、やむなく辞めざるを得なかった人が同じ理由で 長い待機期間があるのは、合点がいかないと思いますが。 この待機期間については、退職にあたって雇用保険受給の冊子を もらわれていると思いますので割愛しますが、倒産による解雇などの 次の職を求める間もなく退職させられた人は、失業していると届け出た日 から1週間は待機期間として、失業保険の支払いはありません。 その1週間を過ぎて、指定されている失業認定日に行き認定された場合のみ 失業給付金が支払われます。 自分勝手に辞めた人は、この待機期間の3ヶ月が経過後に初めて失業の 認定がなされるわけです。 派遣会社によっては、紹介予定派遣の制度があるところもありますので 別の会社に相談されるのも一つの方法だと思います。 それでなくても派遣は大変ですから、頑張ってくださいね。

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