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片方にだけ印紙を貼った場合、過怠税は誰が払うか
newcinemaの回答
- newcinema
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追補 印紙の割り印について これは、印紙税法の8条2項に以下のような規定があります。 「課税文書の作成者は、前項の規定により当該課税文書に印紙をはり付ける場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、判明に印紙を消さなければならない。」 これに対応する政令は以下のものです。 「課税文書の作成者は、法第8条第2項の規定により印紙を消す場合には、自己又はその代理人(法人の代表者を含む。)、使用人その他の従業者の印章又は署名で消さなければならない。」 この規定からわかるように、契約当事者双方が割り印しなければいけないということはありません。契約書そのものの押印と印紙税の割り印とは何の関係もないので、分けて考えなければいけません。 印紙の割り印の意味は「再利用の禁止のための同一性確認」にあるのですから、契約当事者双方で押印する必要はありません。 もちろん、会社でそのように運用することに対して誰も文句は言いませんし、税務署も「お好きなように」として問題にしないのですが、無駄な作業であることは確かです。
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政令を示していただきありがとうございました。大変参考になりました。