- ベストアンサー
片方にだけ印紙を貼った場合、過怠税は誰が払うか
クライアントと基本契約書を締結することになり、当方(請負側)が2部を作成し、1部に4000円の印紙を貼って2部とも送ったところ、先方から印紙を貼っていない方の契約書が戻されてきました。 もしこのまま双方が保有した場合、過怠税が課せられるのはどちらの側なのでしょうか。 こちらには4000円の印紙を購入したときの領収書はあります。 印紙を貼っていない方を保有していた側が過怠税を払わなければならないのであれば、クライアントにお願いするか、当方が自腹を切るしかないですが、どなたかおわかりの方がいらしたら是非教えてください。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
関連するQ&A
- 覚書の印紙について
甲乙の覚書に印紙を添付しなければならなくなりました。 双方に4000円の印紙を添付するのではなく、乙のみに印紙を添付し、 甲は乙の複写を保有するということを覚書に明記することで、印紙は 片方だけで済ますことは法的に問題ないでしょうか。 某社(乙)は取引先とは「基本契約書」を交わし、当然、契約書には 双方とも印紙を添付しています。 ちなみに「基本契約書」は特に何もない限り、10年継続とのことです。 ただ、「基本契約書」は大筋の契約内容を定めたものであり、某社(乙)に とって顧客にあたる甲にはいくつかの事業部を含む企業もあり、 事業部ごとに契約内容が異なるので、具体的な契約内容は覚書を 交わすことで明確にしてありました。 一社一事業部の契約の場合でも「基本契約書」と「覚書」を締結して いるようです。 先日、国税局の調査があり、覚書に具体的な契約内容が記されて いるので、覚書もあくまでも「契約書」であり、印紙が必要である。 現在の覚書には印紙が添付されていないので、印紙税として追徴課税 されたとのことです。 乙にあたる企業は、毎年3月の年度末に翌年度の覚書を、甲の企業と 締結するようにしているらしいのですが、今回から冒頭の手法を導入 することを検討中とのことです。 また、1年で特になんの変化もない場合は、年度が変わっても、新たに 覚書を締結することは回避したいようです。 印紙が200円程度ならそれほど問題ではありませんが、4000円や それ以上の金額を、常に添付しなければならないとなると、自社のみならず 相手企業に対しても好ましいことではないと考えられます。 このような背景で冒頭の質問となりました。 どなたか御教示いただければ幸甚です。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 契約書の印紙貼付について
契約書に印紙を貼るのを失念し、過怠税を納めましたが、この印紙を貼り忘れた契約書には新たに契約書に応じた印紙を貼らなければいけないのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(税金)
- クライアントから仕事を請け負う際の収入印紙
クライアントより仕事を請け負う際に締結する請負契約に収入印紙が必要だと思うのですが、いくらの印紙を使用したらよいものか、悩んでいます。請負や委託契約の場合で、短期の契約と長期にわたる契約とでは、収入印紙の額は変わりますか? また、印紙はどちらが貼るのでしょうか?
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- 再び印紙税について
当社が仕事を出す側、中国の業者が請ける側とします。 個別契約書は中国で締結しているとします。 個別契約書には、下記のことが記載されているとします。 (個別契約の締結) 基本契約に基づく個別の業務に関しては、甲(当社)はその業務名、内容及び条件等を乙に提示し、乙はその業務に関する見積り及び条件等を提示するものとする。 2.甲及び乙は、双方の提示に基づき協議し合意に達した後、覚書又はこれに代わるものにより個別契約書を締結するものとする。 です。 基本契約書に基づき、当社は「個別契約書」というタイトルの業務名、内容及び条件等が記載されている文書(内容は注文書)に押印し、乙宛に郵送します。(この個別契約書には、この個別契約書で契約が締結される旨の記載はなく、当社は控えを保管しています) 乙は、中国でこの「個別契約書」を確認し、仕事を請ける旨、承諾の意思表示をします。 全て仮定ですが、こういうやり取りがあった場合の、個別契約に関する日本の印紙税についてですが、 1.乙が、中国で上記の「個別契約書」を受け取り、受注の旨をメールで連絡し着た場合 2.乙が、注文を受ける旨、文書(注文請書)に押印して送付してきた場合 どちらも日本の印紙税はかからないと認識しているのですが、それで正しいでしょうか? 理由は、この個別契約が中国で締結しているからです。 1については、受注を締結した旨の文書自体がないのですから、相手が中国の業者であろうと国内の業者であろうと関係なく印紙税はかからないという事でしょうが・・・ この判断で間違いないかお教えいただきたいです。 どうぞよろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 請負工事の印紙税の経過措置適応範囲について
工事請負契約書の内容として、空調関連の修理と、あらたに設置する内容の請負契約を締結する予定です。 その際に、印紙税の経過措置として、修理のみであれば経過措置は受けられませんが、新たに設置する内容も含まれているのため、印紙税の経過措置をうけ、2万の場合は、1万の印紙でよいのでしょうか。(請負工事総額、2100万)
- 締切済み
- 財務・会計・経理
お礼
よくわかりました。ありがとうございました。 やはり、まずは印紙を貼る旨お願いした上で、貼っていただけない場合は 印紙を貼った方と交換をお願いしてみます。どちらにも同意していただけない場合はそのときまた判断しようと思います。