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印紙税について

課税文書に印紙の貼付はしたものの、それを消すことをしていなかった場合は、消されていない印紙の額面金額に相当する額が、過怠税として課せられます。とは、具体的にどういうことでしょう?例えば課税文書として家を1000万円で売ります。という売買契約書に1万円分の印紙を貼り付けて消し忘れた場合、本来の印紙税1万円+1万円(過怠税)が印紙税として納付する額になるという解釈でいいんでしょうか??

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

その通りです。消印は印紙を再使用できないようにするものです。

3kingsF
質問者

お礼

確認できて良かったです。ありがとうございます。

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