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領収書の印紙

個人事業をしています。 仕事柄外国人への売上が多いのですが、今までは外国では印紙が不要だろうからということで、 印紙を貼らずに領収証を発行していました。 ですが、ふと気になり調べたところ、国内で領収書を作成した場合は、日本の印紙税法にのっとって印紙税の納付義務が生じるということでした。 やはりこれからは印紙を貼付しなければなりませんよね。 今までの印紙をつけずに発行した領収書分の印紙税は納付する必要があるかと思いますが、 どのように納付することになるのでしょうか? 今まで知らなかったということではダメですよね。 やはり過怠税はかかるのでしょうか。 よろしくお願いします。

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回答No.1

税務調査において、契約書・領収書に印紙が貼付されているかチェックされます。 印紙が貼付されておらず担当官から指摘を受ける場合がありますので、たかが印紙 と思われないで是非とも注意されることをお勧めします。 指摘がありますと最悪2倍(本税を除く、よって本税を含めると3倍になります)の 過怠税がかかります。消印がない場合にも同様です。 調査を受ける前に未納や不足に気がつき、税務署にある「印紙税過誤納確認申請書」 を記載して税務署に提出します。自主申告した場合は、本来の印紙税額+その10% (つまり本来の1.1倍)の金額の過怠税で済みます。 なお、過怠税は法人税の延滞税と同じく、全額経費になりません。

noname#51546
質問者

お礼

返事が大変遅くなり申し訳ありません。 あのあと税務署へ行き印紙税過誤納確認申請書を提出してきました。 これからはしっかりとチェックしていきたいと思います。 回答ありがとうございました。

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