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印紙税調査結果後の処理について教えてください。

印紙税調査結果後の処理について教えてください。 先日、国税局の印紙税調査が実施されました。 国税局からの指導により、今回は、指摘該当文書への適切な印紙の 貼付を実施することを条件とし、「印紙税不納付事実申出書」の 提出は不要となりました。 対応として、社内文書は、保管部署にて印紙貼付割り印の実施、 取引先発送済文書は、印紙を相手先に発送し、貼付を依頼することに なりました。 この際購入する収入印紙なのですが、「租税公課」で処理すればいいのでしょうか? 分かりにくい質問かと思いますが、お詳しい方、お願いいたします。

みんなの回答

回答No.1

>対応として、社内文書は、保管部署にて印紙貼付割り印の実施、 取引先発送済文書は、印紙を相手先に発送し、貼付を依頼することに なりました。 この際購入する収入印紙なのですが、「租税公課」で処理すればいいのでしょうか? ・ご質問の文面から推敲するに租税公課でOKです。損金算入ができます。 しかし、国税局の指摘の中に「印紙を相手先に発送して貼付を依頼する。」ということが本当にあったのでしょうか? 印紙を郵送して相手方に貼ってもらうにしても、その印紙が正しく貼られたかをどのようにして確認するのでしょうか? とても国税局の指摘とは思えません。 なお、調査で指摘され「印紙税不納付事実申出書」により納付した場合は、一般的に過怠税として損金算入ができません。

honey_jam
質問者

補足

早速のご回答、ありがとうございます。 実は、上司からの書類に書かれていた文言をほぼそのまま書かせて いただいたのです。 「印紙を相手先に発送して貼付を依頼する。」というのが国税局の指摘なのかどうかは 分かりません。 また、「印紙を郵送して相手方に貼ってもらうにしても、その印紙が正しく貼られたかを どのようにして確認するのでしょうか?」とのご指摘ですが、どうも先方に貼付割印後の 書類をコピーしていただき、なんらかの方法でこちらに送ってもらう、というような話を していました。 曖昧で申し訳ないのですが・・・ 租税公課で処理します。 ありがとうございました!

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