• ベストアンサー

収入印紙に消費税??

切手をコンビニで購入した場合課税対象となると思うのですが、 収入印紙をコンビニで購入した場合も、課税されるのでしょうか? 仕訳としては 租税公課/現金 仮払消費税/現金  でいいのでしょうか? それと郵便局で支払う手数料(為替手数料等)は全て非課税になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

まず、切手・印紙に関して規定している消費税法基本通達を掲げます。 (郵便切手類の譲渡) 6-4-1 法別表第一第4号イ《郵便切手類等の譲渡》の規定により非課税とされる郵便切手類又は印紙の譲渡は、日本郵政公社が行う譲渡及び郵政窓口事務の委託に関する法律第7条第1項に規定する委託事務を行う施設又は郵便切手類販売所若しくは印紙売りさばき所等一定の場所における譲渡に限られるから、これら以外の場所における郵便切手類又は印紙の譲渡については、同号の規定が適用されないのであるから留意する。(平15課消1-31により改正) 上記の通り、切手・印紙共に、郵便局や郵便切手類販売所若しくは印紙売りさばき所等一定の場所で販売される場合には非課税となりますが、それ以外の場所で販売される場合は課税取引となります、もちろん印紙もです。 ただ、コンビニの場合は、ほとんどが郵便切手類販売所に該当するものと思いますので、非課税になるものと思います。 (レシートに非課税である旨の記載があるものと思います) http://www.gem.hi-ho.ne.jp/sayopee/post/sell.html 郵便局で支払う為替手数料等については、国内のものであれば課税取引となります。 (銀行等と競合しますよね)

その他の回答 (3)

  • one-o-one
  • ベストアンサー率68% (30/44)
回答No.3

ちなみにコンビニは 郵便切手類販売所又は印紙売りさばき所に該当しますので 非課税扱いでよろしいかと思われます ですので仕訳としては 租税公課/現金 で問題ないと思われます

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

収入印紙についてですが、参考になるでしょうか 収入印紙も課税対象になるとは知りませんでした。 「郵便局、郵便切手類販売所又は印紙売りさばき所」で売り渡されるものだけが「収入印紙」であり、「郵便局、郵便切手類販売所又は印紙売りさばき所」で譲渡される収入印紙だけが非課税になるようです。 http://www.eonet.ne.jp/~abs/zei_001.html

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

収入印紙には消費税は課税されません。郵便局の手数料は課税対象です。

関連するQ&A

  • 収入印紙の税区分について

    消費税法で収入印紙を郵便局より購入した場合の仕訳は 税区分(非課税)の租税公課扱いでいいんですよね。 インターネット上で税区分(不課税)になっているものが あり心配になりました。ちなみに使用目的は領収証貼付です。 それと収入証紙についてずっと租税公課の処理をしてきたのですが手数料が正しいのでしょうか。その場合税区分は 非課税でよいのでしょうか。

  • 収入印紙の売買・譲渡について

    収入印紙は、郵便局や金券ショップなどで購入できると思うのですが、収入印紙を販売するには何か許可が必要なのでしょうか?中小企業で、常にではなく求められれば印紙を売っても大丈夫ですか?郵便局で買ったものは非課税で、金券ショップで購入したものは課税処理と聞いたのですが、中小企業が販売した時も課税処理になるのでしょうか?以下、当社の処理です。 ・郵便局で印紙を購入・・・継続的に経費処理してます(期末に貯蔵品へ振り替え) 租税公課/現金 ・第三者に印紙を販売 現金/租税公課 ・第三者に印紙を譲渡 仕訳なし 受け払い簿上の印紙枚数を減らす

  • 収入印紙 租税公課 費用処理 (商業2級)

    こんばんは。 問題文↓ 収入印紙5,000円と郵便切手8,000円を購入し 代金は現金で支払った。収入印紙と郵便切手は、支出時に費用処理する。 「収入印紙」は租税公課と覚えているので (借)租税公課  (貸)現金  通信費 になるのは納得いくのですが 解説に「「費用処理とする」なので、租税公課で処理する」 と記載してあります。 これは費用処理としない場合もあるのですか? その場合、収入印紙が租税公課ではなく他の勘定科目になる場合もあるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 収入印紙、郵便切手の費用処理について

    こんにちは。 簿記2級 第106回 第1問4番の問題です。 問題 収入印紙¥5,000と郵便切手¥8,000を購入し、代金は現金で支払った。収入印紙と郵便切手は、両者とも支出時に費用処理する。 解答 租税公課 5,0000 現金13,000 通信費  8,000 とあるのですが、では、両者とも購入時に費用処理する場合は、 仕訳はどうなるのでしょうか。 ふと疑問に思ってしまいました。 よろしくお願いします。

  • 収入印紙の税区分

    お願いします。 持っている収入印紙を金券ショップに売却し、その金券ショップで新たな収入印紙を買った場合、税区分はどうなるんでしょうか? 例えば、 800円の収入印紙を持っていって700円で売却 新たに500円購入した場合(税込経理) 租税公課 500円(課税) / 租税公課 800円(課税) 現金   200円    /  売却損  100円(税区は対象外?)/ これで良いのでしょうか? 正直、売却した分の収入印紙はもともと金券ショップで購入したかは不明です…以前からのものなので(汗) もし郵便局等であれば売却分は非課税が正しいという事なんでしょうか? また売却損(雑損失)は対象外が正しいですか? 売却してすぐ購入の事例が見つからず質問させていただきました。 よろしくお願いします。

  • 印紙売却の消費税について教えて下さい

    会社で経理を担当している者です。 貯蔵品計上してある印紙を他社に売却する事となったのですが、 課税扱いとなることは知っているのですが、 実際には仕訳をどのようにしたら良いか判らず悩んでいます。 売る側の会社と買う側の会社、両方の経理仕訳を教えて下さい。 印紙額面は合計100,000円で、郵便局から購入し貯蔵品に計上してあります。 購入する側でも貯蔵品として扱う場合 下記の様になるのかな。と思っていますが自信が有りません。 間違っていますでしょうか? 宜しくお願いします。 【売却側】 現金 105,000    / 貯蔵品 100,000             / 仮受消費税 5,000 【購入側】 貯蔵品 100,000   / 現金 105,000 仮払消費税 5,000

  • 仕訳教えて下さい!

    このようなパターンの仕訳について教えて下さい。 郵便局で収入印紙、コンビニで切手を購入。 消費税については税抜方式。 費用については、当座から現金を引き出し、支払い。 切手については、購入時、費用計上。 以下の仕訳(勘定科目)は適正でしょうか? (借)租税公課 ●●●(貸)現金 ●●● (借)通信費   ●●●(貸)現金 ●●● (借)仮払消費税 ●●(貸)通信費 ●● このようなケースの場合、一般的に勘定科目は現金預金を 使用する方がベターなのでしょうか? ご教示お願い申し上げます。

  • 消費税について

    期中に、車輌を14,000,000で購入し、その際の処理として、 約650,000を租税公課(消費税)で計上しました。 決算期において、この消費税650,000を仕入控除対象の消費税として 計上するには、消費税申告書のどの欄に記入したらよいでしょうか? 控除対象仕入税額欄に追加して記入していいのでしょうか? そうした場合、元々租税公課で計上していることが問題には ならないでしょうか?(例えば、二重計上など) 租税公課の科目自体が課税・非課税の対象外の科目なので、 どのように処理していいのかわかりません。 それとも、ほかに特記する欄があるのでしょうか? そもそも、初めに、650,000を租税公課で計上したことが 間違いだったのでしょうか? (税込で車輌価格に計上し、仮払消費税で処理するのが正解?) 詳しい方がいましたら、至急、教えてください。 よろしくお願いします。

  • なぜ、印紙は使用時に不課税となるのですか?

    印紙の購入は非課税仕入ですが、印紙の使用は不課税取引と本に書いてあります。 なぜ印紙は、購入時は非課税仕入で、使用時に不課税取引となるのでしょうか? 私はこれまで、印紙を購入した時点で、非課税仕入の仕訳を計上していただけです。 使用時に不課税取引となるのならば、使用時に次のような仕訳をもう一本計上しなければならないのでしょうか?  租税公課(不課税) / 租税公課(非課税) それとも、印紙の購入時に不課税仕入とすべきなのでしょうか?

  • 印紙をもらったときの仕訳はどうすればよいですか。

    当社で、契約書に収入印紙を貼付して折半ということで相手先に2分の1の現金をいつももらって、現金/雑収入と仕訳しています。 このたびも当社で収入印紙を貼付したのですが、現金ではなく収入印紙でもらいました。 ふだん収入印紙は購入の都度、租税公課/現金と仕訳していて、貯蔵品勘定には過去一度も計上していません(購入時や期末などにも)。 すると、今回のように収入印紙現物でもらったときはどのように仕訳すればよいでしょうか。 租税公課/雑収入ではおかしいような。。。 よろしくお願い致します。