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印紙税
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質問者が選んだベストアンサー
節税されたいのであれば、売買契約書を一通作り1万円の印紙を貼り、割り印した物をコピーするという手もあります。 双方が納得すれば良いのですから、負担は半々でもどちらか一方でも構いません。 その場合は忘れずに、契約書の(おそらく一番最後の方)収入印紙の所を、 「本契約書一通を作成し甲(又は乙)が保管する。乙(又は甲)はその写しを保管する。」 と書き換えてください。 親類・知人などでお互いが了承でき、融資などが絡まなければこれでOKです。 税務署は問題有りません。
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普段は買い物する時に、3万円以上の物だった場合、領収書に200円の印紙、 という位しか見掛けないですよね。 これは「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」のことを指します。下表の17になります。 http://www.rakucyaku.com/Koujien/H/H010000 不動産売買の場合は表の1の「不動産、鉱業権、無体財産権、船舶もしくは 航空機又は営業の譲渡に関する契約書」欄を参照して下さい。 500~1000万円以下で1万円、で合っていますよ。 契約書は2通作成しますが、甲(売主)乙(買主)それぞれが負担のはずですから、 質問者様の負担は1万円でいいと思います。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
>土地を600万円で譲渡する場合、貼る印紙は1万円でしょうか? 500万を超え1000万以下ですので そうです。 1000万以下ですので軽減なし。 >売主、買主双方の契約書合計は2万円となってしまいます それぞれ貼って交換します。
- fastlove31
- ベストアンサー率15% (27/175)
下記の表でも確認しましたが一万円のようですね☆☆ ご参考になれば幸いです。 http://www.taxanser.nta.go.jp/7140.htm
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