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印紙税の例外
1万円以上の売買契約書は印紙を貼らなければなりませんが、売買契約書の条項に「本契約に張付けする印紙は甲(土地購入者)が負担する」と記載して、甲が印紙を貼って双方が記名・押印します。この場合、本通は1通だけで、乙側はその契約書のコピーを所持していることは問題がないと思われますが、印紙税法上問題がないのでしょうか。契約書は2通作成しなければならないとは決まっていないと思うのですが。
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内容のほとんどが一方的なものであれば、1通だけで問題ないでしょう。しかし、契約のほとんどが双方の利益や義務を果たす必要があるものですから、それぞれが契約書の原本を持つべきでしょう。その場合には当事者の数だけ原本を作成し、印紙税を負担するのが通常です。 コピーでは証拠としては薄いですからね。 会社経営上、会社役員個人対会社として契約を行う場合など当事者が実質一人のような場合には、あなたのお考えのような方法をすることがありますね。
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- MURAI YASUSHI(@yasudeyasu)
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1通のみ作成でも全く問題ありません。 http://c-cash.zei-navi.com/059.html 税務署監査でもコピーで通ります。 あとでわからなくならないよう、契約書の文面に 「契約書1通を作成し、契約の証とする。 正は甲が保管する。控えを乙が保管する」 と入れておくといいでしょう。
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ありがとうございます。税務署や、地域振興局から、突然監査されたりするので、安心しました。
契約書は2通作成しますが、一部はコピーで構いません。 印紙の負担は購入者になります。 コピーでなく2通作成する場合はどちらにも印紙をはることになります。 ただし最近は、コピーがほとんどで印紙税法も問題ありませんし、むしろ1通作成のほうが 改ざんの危険もありません。
お礼
ありがとうございました。土地の売買契約書締結の時、立会いの某ハウスメーカーさんが契約書1通を見て不思議がっておりましたが、自信が持てました。
お礼
ありがとうございました。約60社との契約があるため、印紙代もかかりますが、契約の内容や重要性によって社内で検討したいと思います。大変参考になりました