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借り上げ社宅について

gutoku2の回答

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  • gutoku2
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回答No.2

目的は租税回避の措置ですが、給与の5万円減額と借上げ社宅制度の 因果関係をどのように解釈するかにかかっていますね。 >労基局は説明・同意を前提とし違法ではないという発言をしています)。 これは労働問題は無いという意味で、所得税法上問題が無い、という 意味ではありません。質問者さんが最初の質問で”労基法上”違法で 無いと記載されていますが、労基局は所得税法上の解釈をする事は通 常ありません。所得税法上の発言であるか今一度ご確認ください。 賃借料は全額個人が負担しているのに、所得税を減額する目的の為に 会社が恣意的に給与額を減額したと税務当局に認定されれば、借上社 宅制度そのものが否定されます。 その場合は、社宅会社負担分の5万円が、給料(現物給料)として所得 と看做され、源泉義務者の会社に対して納税を促す措置が取られます。 (納税義務は会社にあります。納税後別途社員から源泉をする必要が発 生します) 法人税法上は、給与でも厚生費でも損金に代わりはありませんから、別段 の節税効果はありません。 (給料が減りますから事業税の納税額は変わりますが) 上記行為は租税回避行為ですので、脱税とは呼べないと思われますが、租税 負担の公平性に極めて問題がありますので、税法上の否認をされる可能性が 高いと思われます。 >国税・税務署の関係者の方のご意見もいただけると幸いです。 国税庁の見解を知りたいのであれば事前照会をされる事をお奨めします。 ここでの見解は、国税庁としての公式見解ですから回答が国税局や税務署 によってブレる事はありません。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/bunsyo/2349/01.htm

tomato1964
質問者

お礼

丁寧なご説明・ご回答ありがとうございます。 >労働問題は無いという意味で、所得税法上問題が無い、という意味ではありません。 →おっしゃるとおだと理解しております。したがって、本件に関する争点は所得税法上の問題と考えます。 お知らせいただいたURL拝見いたしました。確実方法であること理解いたしました。やや回答までに時間がかかるのが難点ですが・・・。 拙速な手続・判断をするより、然るべき確証を得るようクライアントにお伝えするようにいたします。 ありがとうございました。

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