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社宅制度の社員の負担

こんにちは。 会社の社宅制度について質問があります。 うちの会社では就業規則に 「当該家屋を会社が賃借し、これを社員社宅として貸与する」 「国税局の所得税基本通達により、家賃の半額ただし月額3万5千円を上限とし、それを超える場合は本人の負担とする」 といった文が記載されています。 所得税基本通達を見る限り、家賃の半額というのは規定計算式による賃料相当額の半額ということのようですから、実際の家賃に対する半額の意味とは違うような気がします。 例えば、家賃8万円の場合上限の3.5万円を本人から徴収し、残りの1万円は自己負担となるということですが、そもそもこの3万5千円って法律で決められている額なんですか? 4.5万が給与天引きされても、それが課税対象にはならないのはいいのですが・・・。 会社によっては上限10万円までとかあるようですし、この上限って結局会社が決めているんじゃないのでしょうか? 会社からは国で3.5万って決められているようなことを言われたけど。 それから、「社宅を用意する」と言ってマンション(家具付き、光熱費も会社支払い)を従業員(役員ではないけど優遇出向社員)がいるんですけど、こういうのは本人の所得税には関係しないのでしょうか? 本当に難しい話です。 回答、よろしくお願いします!

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  • MARU270
  • ベストアンサー率33% (121/356)
回答No.1

>会社からは国で3.5万って決められているようなことを言われたけど。  たぶん会社が決めてるんじゃないでしょうか?  私も借上げ社宅に住んでいますが、個人の負担は1万数千円程です。家賃は都道府県にもよりますが、12万円から8万円くらいです。  個人負担の計算は、最近国税局の指摘を受け増えたんですが、それでも1万数千円そこそこですよ。 >こういうのは本人の所得税には関係しないのでしょうか?  特定社員だけを優遇していると国税局から改善?を求められます。  実は、転勤をする社員と工場勤務で会社社宅に住んでる社員とで、家賃に差があることから国税局に指摘されたんですよね。  転勤族は実質個人負担なし。社宅は1万数千円の負担。  もちろん、前者は会社都合で日本全国を転々としている訳ですから、社宅に入居したくてしている社員と同列に扱うことは出来ない。という考えからでた区別だったんですが、二重手当に当たるとこのとでした。  そのため、会社社宅の負担と同等程度の自己負担をするようになりました。  税法上の考えはなかなか難しいんですが、2年近く前の税務署の指摘時には、例えば12万の家賃で1割程度の社員負担で問題ないとされたみたいですよ。

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