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出向社員への社宅貸与に係る課税について

出向社員の社宅を、出向先の会社が契約する場合のその出向社員への課税についてご教授ください。 当社(子会社)では、出向社員(親会社⇒子会社)を数人雇用しています。 現在、社宅は親会社の契約で借り上げて、本人の給与から個人負担額を非課税になる範囲で天引きしています。(給与の支払いも親会社) 親会社の担当者にお願いして支払いや契約をしてもらわなければならなく、手続きが面倒です。 国税局に問い合わせをしたところ、大家さんに支払う家賃の50%以上を、本人から徴収していれば、出向先会社の契約でも課税対象にはならない旨、回答いただきましたが、当社では50%も徴収するのは、役員からくらいで、一般社員からの50%の徴収は、負担が大きすぎるという見解です。 何か、上記以外でいい方法はないでしょうか? ご存知の方、よろしくお願いいたします。

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  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.2

使用人に対する社宅や寮の貸与は、次の賃貸料相当額の50%以上を徴収していれば、その差額には課税されません。(所基通36-41,45,47)                                     賃貸料相当額(月額)=その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×2/1000+12円×その家屋の総床面積(平米)/3.3平米+その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×2.2/1,000 出向の場合もこの基準が適用できると思います。 なお、大家さんに支払う家賃が基準となるのは役員の場合だけです。使用人の場合は、大家さんに支払う家賃関係ありません。上記の算式のみが基準となります。

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質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 役員と一般社員とでは、はっきりとした違いがあったんですね。 家屋の固定資産税は、大家さんに別途申し出て教えて頂かなければならないものなのでしょうか? 事前事項証明書?だったかな。あれに載ってきているのでしょうか? とにかく、知識が浅いので勉強しなければなりません。 ありがとうございました。

回答No.1

>一般社員からの50%の徴収は、負担が大きすぎるという見解です。 これは現在子会社の社員は会社負担がもっと多い社宅に住んでいるということでしょうか。 もしそうならば、税務調査で給与課税の指摘は免れない所だと思いますが。 貴社が社員の厚生福利政策を重視してより多い会社負担をよしとするのは自由ですが、一方課税の公平ということもあります。 したがって、一定の基準を超える現物の給付は給与とされても致し方ないでしょう。 今回出向元の契約から貴社の契約に替えても、この課税関係は同じと思われますので、これまでももし50%を越えていたら出向元で給与課税をしていたのではないでしょうか。(それとも出向になる前は自宅通勤だったのでしょうか) 実質的のその負担を軽減する方法は、出向料とは別に住宅手当を創設したらいかがでしょうか。 そして家賃は全額社員が家主に払うことにして、50%を越えることによる税金の増加分を上乗せした住宅手当を本人に払えば、実質的に本人の税負担はないことになります。 給与が出向元と貴社の2箇所から出るので年末調整は少し面倒になります。 あるいはこの住宅手当部分を出向もとの給与に上乗せしてもらい、その分を出向料で貴社が出向元に支払えば結果は同じことになります。 でも、世の中には社宅などない会社はざらですから、多少の課税を我慢しても安い住宅に住めるのは幸せだと思いますが。

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質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 社宅の会社負担にかかる課税は最小限になる様に設定されているようです。 (勉強不足なので、勉強します。) >実質的のその負担を軽減する方法は、出向料とは別に住宅手当を創設したらいかがでしょうか。 そして家賃は全額社員が家主に払うことにして、50%を越えることによる税金の増加分を上乗せした住宅手当を本人に払えば、実質的に本人の税負担はないことになります。 「住宅手当として支給」については考えた事がありませんでした。 ただ、本人、会社の課税額の負担、また、事務処理の効率化の両面で、会社にとって有利な方法がないか考えていきたいと思います。 ありがとうございました。

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