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社長の給与

HDKYZK1978の回答

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回答No.6

hanahana_mさんがお勤めの会社の社長のような人、残念ながらどこにでもいらっしゃいます。経理の方の悩みの種です。 当然、社長の報酬(hanahana_mさんのいう給与)として支払えません。 名目が福利厚生だろうがその他手当だろうが実質社長にお金がいってるので実態は社長への報酬・賞与とみなされます。 学費を支払うのが給料日と一緒なら過大報酬、一緒じゃないなら役員賞与といったところでしょうか。 どっちにしろ法人税法上全額否認です(法人の場合)。 他の方が回答しているように社長の報酬額が変動した月から、変動する前の額との差額を貸付金として処理するのが無難かと思います。 社長が納得しないようならお世話になっている税理士に社長を説得してもらうようお願いして下さい。 このままだと後々痛い目にあいます。

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